2008/09/09(火)
カテゴリー : 6.法令解釈
建築基準法施行令第136条の10の読み方
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【お問い合せ】
○建築基準法施行令について
(簡易な構造の建築物の基準)第136条の10 法第84条の2 の規定により政令で定める基準は、次に掲げるものとする。一 主要構造部である柱及びはりが次に掲げる基準に適合していること。イ (略)ロ 準防火地域(特定防災街区整備地区を除く。)内にある建築物若しくは建築物の部分で床面積が五百平方 メートル以内のもの、法第22条第1項 の市街地の区域内にある建築物若しくは建築物の部分又は防火地 域、準防火地域及び同項の市街地の区域以外の区域内にある建築物若しくは建築物の部分で床面積が千平方 メートルを超えるものにあつては、延焼のおそれのある部分が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られ ていること。
ロの「床面積が千平方メートルを超えるものにあつては」はどこにまでかかるのか?
『又は』で区切り、「準防火地域及び同項 の市街地の区域以外の区域内にある建築物若しくは建築物の部分」までか?
それとも、『又は』の前までかかり、「法第22条第1項 の市街地の区域内にある建築物若しくは建築物の部分又は防火地域、準防火地域及び同項 の市街地の区域以外の区域内にある建築物若しくは建築物の部分」であるのか。
【弊社見解】
『又は』の後ろの部分にかかることと考えます。(青字の部分)
ロ 準防火地域(特定防災街区整備地区を除く。)内にある建築物若しくは建築物の部分で床面積が 五百平方メートル以内のもの、法第22条第1項 の市街地の区域内にある建築物若しくは建築物の部分又は防火地域、準防火地域及び同項の市街地の区域以外の区域内にある建築物若しくは建築物の部分で床面積が千平方メートルを超えるものにあつては、延焼のおそれのある部分が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られていること。
ご質問の条文を図示しますと、以下のようになります。
すなわち、
- 『準防火地域(特定防災街区整備地区を除く。)内にある建築物若しくは建築物の部分で床面積が五百平方メートル以内のもの』
- 『法第22条第1項 の市街地の区域内にある建築物若しくは建築物の部分』
- 『防火地域、準防火地域及び同項の市街地の区域以外の区域内にある建築物若しくは建築物の部分で床面積が千平方メートルを超えるもの』
については、延焼のおそれのある部分が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られる必要があるといった趣旨の規定であると考えます。