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2008/09/09(火)
カテゴリー : 3.附則

廃止される条例の改正附則について

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【平成24年3月8日内容整理】

【お問い合わせ】

新規制定する条例の附則で、他のいくつかの条例を廃止しようと思う。
附則の構成としては、3項建てで以下のようなものになる。

附 則

(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。
(A条例の廃止)
2 A条例は廃止する
(B条例の廃止)
3 B条例は廃止する。

この場合、例規集上においては、廃止されるの2つの条例の附則の書き方はどうなるのか?

A条例の附則は、施行期日とA条例を廃止する規定の2項建てとなり、B条例の附則は、施行期日とB条例を廃止する規定の2項建てとなるのか。
それとも、A条例、B条例ともに、附則の規定のすべてを書くべきであるのか。

【弊社見解】

結論としましては、ご質問のような場合にも、新規制定の附則そのままを、廃止されるそれぞれの例規の掲載箇所の末尾に追記すべきものと考えます。
ただし、直接関係がない規定については、附則を「抄録」とすることで、表示を省略できると考えます。

法令集・例規集における改正附則の取扱いについては、法制執務的には曖昧にされている部分であり、法令集・例規集の編纂上の慣習的な処理が行われていますが、法令集・例規集への掲載に際し、 ある例規の附則によって他の数個の例規が一部改正される場合には、その附則が、それぞれの改正対象の例規の掲載箇所の末尾に、同内容で追記されるのが一般的です。

この点、附則によって他の例規が廃止される場合には、対象の例規は、廃止されたことにより法令集の掲載対象から外されるため、事例は一般的にはありません。

ただ本来は、廃止も、その法制度上の仕組みは一部改正と同様ですので、一部改正と同様に考えられると思われます。

したがいまして、例規集に廃止された例規を収録する場合には、原則としては、廃止されるA条例及びB条例の掲載箇所の末尾に、改正附則のすべての規定を追記すべきと思われます。
しかしながら、A条例の改正附則としてB条例の改正規定を掲載するようなことは実益があまりありませんので、そうした規定については表示を省略し、附則を「抄録」とすることも考えられます。

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