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2019/04/05(金)
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「令和」改元後の条例番号について

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【お問い合わせ】

 平成から令和への改元後の条例番号は、新たに第1号からというようにするのか、それとも、2019年中に公布したものなので通し番号を用いるのか。

【弊社見解】

 昭和から平成に改元された際、法律番号は、新しい元号を冠して、改めて第1号から番号が付けられましたので、この度の改元においても、国の法令番号は、同様の対応がとられるものと思われます。各自治体様の条例・規則についても同様です(『法制執務詳解 新版Ⅱ』36頁参照)。

 また、弊社で調べましたところ、大正から昭和への改元の際も、皇太后宮職官制 (昭和元年12月25日皇室令第1号)が定められていました。
皇室令ではございますが、新しい元号の下に、番号が第1号から付けられています。

 以上のことは、法律に定められているわけではなく、慣例となっていると理解されています。

 ただ、条例番号を、どのように運用されるのかは、制定権者がご判断される事項ですので、昭和から平成に改元された際にどのように運用されたのか、経緯をご確認いただくことも大切であると考えます。
当時どのような取扱いがなされたのか、という点は、今回の運用をお決めになる際にどこかの段階で、内部で確認を求められる可能性も高いと存じます。

 したがいまして、昭和から平成に改元された際の運用を確認されたうえで(確認できない場合も含め)、条例番号を改元により初期化するか、あるいは他の対応方法をとるか、ご検討いただくこととなります。