法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

-FAQ 記事一覧

ほうれいくん(法制執務室) > FAQ > -FAQ > 4月中の新元号使用の是非
2019/04/01(月)
カテゴリー : -FAQ

4月中の新元号使用の是非

タグ :

【お問い合わせ】

4月1日に新元号が発表されます。
当町では、4月1日から30日までの間に発布する通知などがあります。その通知の元号は「平成」とすべきでしょうか。それとも「新元号」とすべきでしょうか。

【弊社見解】

ご承知とは思いますが、4月1日の新元号発表はあくまで周知のためのものであり、実際に新元号を定める政令(仮称)が施行されるのは、5月1日になります。
政令は施行されることによってはじめて効力を生じ、公布されたとしても施行されるまではその政令に効力はございません。そのため、新元号が発表されたとしても、新元号を定める政令が施行されるまでは、新元号について何ら効力は生じません。

したがって、4月30日発布分までは「平成」を用い、5月1日以降の発布分から「新元号」を用いるべきでとなります。