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2019/04/10(水)
カテゴリー : -FAQ

平成から令和への元号改正

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【お問い合わせ】

 改元に係るもので、規則中に平成31年5月以降の日付の記載のあるものが数件あります。
件数が少ないため、当該規則を改正し、新元号の表記に変更したく考えているのですが、改正箇所は、数件とも平成31年5月以降の日付の記載のみになります。
このような場合について、改正手続きを行ってもよろしいのでしょうか。

【弊社見解】

 「元号を改める政令等についての発出について」という通知が総務省から4月2日に出されました。
これの7頁には、「法令については、「平成」を用いて改元日以降の年を表示していても、有効であり、原則、改元のみを理由とする改正は行わないこと」と記載されております。

 つまり、元号以外に改正する箇所があり、併せて改正するのであれば、元号の改正をすることが適切であると考えます。本件お問合せの改正は、元号のみの改正ですので、国の方針に準じるのであれば、適切ではないと考えます。