2019/06/19(水)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式
「規程」と「規定」の使い分けについて
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【お問い合わせ】
当自治体では、条文のことを「規程」と表現しているが(たとえば「第○条の規程」)、近隣自治体を確認すると条文のことを「規定」と表現している(たとえば「第○条の規定」)。
どちらの表現が正しいのでしょうか。
【弊社見解】
結論から申し上げますと、近隣自治体様の表現が正しい表現になります。
一般的に「規程」とは、法令や条例、規則等の発令形式以外のものの名称として用いられるとされています。
簡単に申し上げれば、例規(告示や訓令)の題名になるものです。
つまり、「規程」と表現する場合とは、特定の例規全体を指す場合であり、条文を指すものではありません。
他方で、「規定」とは条文自体を指す表現であり、「第○条の規定」という表現を用いることになります。
したがって、「第○条の規程」という表現は正しくなく、「第○条の規定」が正しいということになります。