法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

2008年 に投稿された記事一覧

ほうれいくん(法制執務室) > FAQ > 7.その他、法令全般
2008/04/08(火)
カテゴリー : 7.その他、法令全般

規則番号について、欠番も許されるか

【お問い合わせ】規則を起案後、決裁前に廃案になってしまったが、すでに決裁が下りる前に附番している。規則番号の欠番というのはありえるか。【弊社見解】不可能とは言えないものの、望ましくないものと考えます。今回、弊社調査では番号が欠番となっている実例を見つけることができませんでした。或いは、他自治体様で実例があるかもしれませんが、少なくとも、好ましい形であるとはいえないものであると考えます。法令番号は公...

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2008/03/31(月)
カテゴリー : 6.法令解釈

「長の事務の一部の委員会等への補助執行」について

【お問い合わせ】行政改革の一環として、次のことを検討しているが可能か。当町には支所があり、支所には所長ほか職員がいて、住民票や印鑑証明の発行や戸籍に関する事務などもろもろの窓口業務を行っている。その建物内には、公民館の事務局があり、教育委員会の職員が、公民館に関する事務を行っている。双方とも同じ場所において仕事をしているが、行政改革の観点から、支所の職員(町長事務部局)に教育委員会の事務(公民館事...

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2008/03/29(土)
カテゴリー : 7.その他、法令全般

臨時特例法の消滅に伴う、臨時特例条例の廃止について

【お問い合せ】「個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律」(昭和58年法律第68号)の施行に伴い、本市において「個人の市民税に係る市税条例の臨時特例に関する条例」が制定されています。先の法律は、現行法令の中にないため、廃止日を調べましたが判明しませんでした。この法律は昭和59年度限りで実効性を喪失し、廃止または失効といった特段の手続等をとらずに消滅したものかと思われますが、仮にこうした場合...

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2008/03/27(木)
カテゴリー : 6.法令解釈

地方自治法施行規程第17条第3項における「職員」とは

【お問い合わせ】 地方自治法施行規程第17条第3項【委員は、市又は特別区の職員のうちから二人及び学識経験を有する者のうちから三人を市長又は特別区の区長において議会の同意を得て命ずる。委員長は、委員が互選する。】この規定中の「市の職員」に、副市長は含まれるか、それとも一般職員をいうのか。 【弊社見解】 単に「職員」という場合、それぞれの組織においてなんらかの職を占める者を指しますが、その範囲は必ずし...

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2008/03/18(火)
カテゴリー : 6.法令解釈

非常勤の委員への報酬支払に対し、委員が拒否を望まれる場合

【お問い合わせ】自治法203条に非常勤の委員に対して報酬を払う旨の規定があるが、委嘱している委員の方が、本業のほうの兼業禁止のため報酬を拒否している。この場合、どのようにするのが望ましいか。 【弊社見解】自治法第203条において規定されている普通地方公共団体の議会の議員及び委員会の委員等の非常勤の職員に関しては、公職選挙法に定める寄附の禁止に該当する議員報酬の場合を除き、請求権の発生後は、請求権の...

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