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2022/03/31(木)
カテゴリー : -FAQ, 1.一部改正

改正文で項を省略する理由

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【お問い合わせ】

2つの条文を改正しようとしたところ、ともに第●条第1項第■号の改正を行っておりますが、「第1項」が表記される場合と表記されない場合がございます。
この違いは何かお分かりになりますでしょうか。 また、「第1項」の表記は、必要と考えておりましたが、記載しなくてもよい場合があるのでしょうか。

【弊社見解】

「第〇条第〇項第〇号」は複数項建ての場合、「第〇条第〇号」は単項建ての場合の表現になります。
 複数項建てとは2項以上の項が存在すること、単項建てとは1つの項しかなく2項以下がないことをいいます。これは、条建てでも項建てでも変わりません。

複数項建ての場合は、改正においてどの項を指しているのか明示するため、「第〇項」という表記が必要になります。
他方で単項建ての場合は、そもそもどの項を指しているか明示する必要がないため(単項なので区別する他の項がないため)、「第〇項」という表記が省略されます。