『~の次に~を加える』と『~の前に~を加える』の使い分けについて 2
【お問い合せ】
『第○条(項・号)の次に次の1条(項・号)を加える。』とする場合と『第○条(項・号)の前に次の1条(項・号)を加える。』とする際の違いについて教えてください。
以下のような例のとき、
(改正前) 第65条 (1) (2) |
(改正後) 第65条 |
第65条中『』・・・、同条第6号中『』・・・、同号を同条第8号とし、同条第5号中『』・・・、同号を同条第7号とし、同条第4号中『』・・・、同号を同条第6号とし、同条第3号中『』・・・、同号を同条第5号とし、同条第2号中『』・・・、同号を同条第4号とし、同条第1号中『』・・・、同号を同条第2号とし、同号の次に次の1号を加える。
(3) ・・・・・
第65条に第1号として次の1号を加える。
(1) ・・・・・
とすることも
第65条中『』・・・、同条第6号中『』・・・、同号を同条第8号とし、同条第5号中『』・・・、同号を同条第7号とし、同条第4号中『』・・・、同号を同条第6号とし、同条第3号中『』・・・、同号を同条第5号とし、同条第2号中『』・・・、同号を同条第4号とし、同号の前に次の1号を加える。
(3) ・・・・・
第65条第1号中『』・・・、同号を同条第2号とし、同号の前に次の1号を加える。
(1) ・・・・・
とすることも可能と思いますが、どちらがよいのでしょうか?
【弊社見解】
前者のほうが望ましいものの、どちらの場合でも問題ないと考えます。
条等の追加の場合、原則としては『次に』を用いるため、前者のほうがより望ましい改正文ですが、『前に』としてもさほど不自然でなく意味は通るため、問題ないものと考えます。
なお、繰下げ等で、『前に』を用いざるをえない場合があります。
例えば、以下の場合
第1条 第2条 第3条 |
第1条 第2条(新) 第3条 第4条(新) 第5条 第6条 |
『次に』を用いた改正規定は、
第4条を第6条とし、第3条を第5条とし、第2条の次に次の一条を加える。
第4条 ・・・・・・・・・・・・。
第2条を第3条とし・・・・
となります。
第2条の次に加える条の条名が『第4条』というのは、条名の連続性からすると不自然です。
条名の連続性を考えるならば、第2条の『次』に入るのは、『第3条』と考えるのが自然であり、1条飛ばした第4条は追加できないものと考えます。
したがって、この場合は、『前に』を用いることになります。