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2025/04/28(月)
カテゴリー : -FAQ, 1.一部改正

一時的な特例規定について

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【お問合せ】
長の給与を一定期間減額する規定を設ける予定です。
どのように設ける方法があるのでしょうか。

【弊社見解】
給与について、何らかの一時的な特例を設ける場合の条例の形式としては、
⑴単独の特例条例を制定する方法
⑵給与条例の制定附則を改正して、当該特例を定める規定を設ける方法
があると考えられるほか、
給与の改定の際に、給与改正と関係するものとして特例を設けるのであれば、
⑶当該給与改定のための給与条例一部改正条例の附則に必要な規定を設ける方法
があると考えられます。

条例の形式としてどのようなものを選択するのかということは、一概に決まるものではありません。
住民の皆様や議会の議員の方々などに、その様な特例を設ける意図をご理解いただくためにはどのような形がよいのかといった、もっぱら政治的な観点からの判断も必要と思われるところです。