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2025/05/28(水)
カテゴリー : -FAQ, 3.附則

本則において設けた略称の及ぶ範囲について

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【お問合せ】
本則において〇〇法を(以下「法」という。)しておりますが、この場合、改正附則においても法第〇条第〇項としても良いのでしょうか。

【弊社見解】
略称規定は、同一の例規であれば、及ぶものと考えます。
本則と制定附則は、同じ例規を構成するものですので、本則において設けた略称規定は、当該例規の制定附則に及ぶと考えます。
改正附則は、一部改正例規の一部であり、被改正例規(「本則」があるものです。)には、例規集の編纂上、便宜的に付しているにすぎません。
被改正例規と一部改正例規は、別の例規ですので、被改正例規の本則で設けた略称規定は、一部改正例規の附則、つまり、改正附則には及ばないと考えます。