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2010/03/09(火)
カテゴリー : 3.附則

附則による改正につきまして

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【お問い合せ】

道路法の改正により次の改正が必要となった。

・道路占用料徴収条例
・財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
・法定外公共物管理条例

①一つの条例の改正に伴って、他条例を改正することとなるようだが、法制執務詳解によれば、この場合には、附則による改正を行うこととなるが間違いないか?
②この場合、例えば、A条例を本則で改正し、B,C条例を附則で改正すると、のちにB,C条例を見たとき、改正の経緯がわからないのではないか。

弊社見解

① 間違いありません。A条例の一部改正を行う結果、B条例及びC条例の一部改正を行う必要が生ずるような場合には、A条例の一部改正条例の附則において、B条例及びC条例を改正することとなります。ご提示いただきました法制執務詳解p223の図に、今回のご質問を当てはめると次のような形になると思います。

附則による改正について

法令の附則で既存の法令の一部改正をするのは、その法令が当該既存の法令の一部改正を行うのが直接の目的ではなく、新たな法規の定位又は規定の改廃を目的として立法が行われる場合において、それに伴って既存の他法令について改正する必要が生ずるときにおいてである。
(ワークブック法制執務(新訂)、p334、ぎょうせい)

② 附則で改正された例規についても、本則で改正された例規と同様の附則が付けられるので、B条例・C条例が特に改正の経緯が分かりづらいということはないように思います。ご質問の場合ですと、B条例・C条例ともに、A条例と同じ附則がつくことになります。この点、本則で2つ以上の例規を改正する場合と変わるところがございません。

例をあげますと、

附則による改正2

附則による改正3

上記のように、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号)附則では税理士法や不動産の鑑定評価に関する法律等が改正されておりますが、税理士法・不動産の鑑定評価に関する法律それぞれの附則を見ますと、平成14年12月6日法律第138号附則が付けられており、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号)により、改正があったことが分かると思います。

※それぞれの法律の現行状態の読み込みに支障がない部分は抄とされています。まだ適用がある経過措置については、抄とできないので、同じ附則が付けられていることが分かりやすいと思います。

・関連した質問が弊社ブログ記事にございますのでご紹介させて頂きます。

FAQ:改正附則で他の例規の改正を行うとき、附則で改正される例規の改正例規番号は、本則で改正される例規と同じでよいのか