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2016/07/19(火)
カテゴリー : 1.一部改正

連続する削除の改正方法

【お問合せ】

連続する4つ条文がすべて「削除」になっている箇所があります。例えば「第5条から第8条まで 削除」というように表記されています。この箇所の内、先頭の2つの条文だけ改正したい。残りの条文は削除に留めておきたいのですが、どのような改正文になるのでしょうか。

【弊社見解】

まずご確認いただきたいのが、次の2点です。
①ご存知のとおり、「削除」を改正する方法は全部改正と同様です。
例えば、「第○条 削除」を改正されたいのであれば、次のような改正文になります。

第○条を次のように改める。
(○○○)
第○条 ○○○。

②連続する条文(例えば第5条から第8条)が削除されている場合、一般的には「第5条から第8条まで 削除」と表記されます。これは、各条文の削除を省略しているわけではありません。第5条から第8条までを1つの削除としてまとめていることを意味します。
つまり、条文の数だけ削除があるわけではないのです。

以上を前提とすると、ご質問の改正方法は連続する複数条文の改正であっても、1つの削除を全部改正するに過ぎないということになります。
改正文では1つの削除に含まれている条文を同時に全部改正します。ご質問の条文ですと以下のとおりになります。

第5条から第8条までを次のように改める。
(○○)
第5条 ○○○
(××)
第6条 ×××
第7条及び第8条 削除

第7条と第8条については削除から削除に改正するということになります。不自然に思われるかもしれませんが、改正前は「第5条から第8条までの4つの条文をまとめた削除」、改正後は「第7条及び第8条の2つの条文をまとめた削除」と異なったものになりますので、やはり改正が必要になります。
イメージとしては、削除にされていた状態から第5条及び第6条を引きはがす改正と考えるのがよいのかもしれません。

 

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