一つの例規中で複数施行日を設ける場合の表現方法
【お問い合せ】改正規定が条建てで、次のような場合 A条例を改正する条例第1条 第6条中AをBに改める。=(平成15年12月1日から施行としたい) 第2条 第8条中CをDに改める。=(平成15年12月1日から施行としたい) 第3条 第10条中EをFに改める。=(平成16年12月1日から施行としたい) ・・・・ 附 則1 この条例は、公布の日から施行する。 2 B条例第30条中GをHに改める。...
改正附則中の条名はそのまま例規本体に溶け込むのか
【お問い合せ】改正例規が条建てで、その附則に例えば「第1条中第6条に関する改正規定は、平成○年○月○日から施行する」となっていた場合、その改正附則をそのまま、つまり「第1条中」という部分までそのまま改正附則として本体に(改正附則として)合体させてよいのか。「第1条」という部分は、あくまで改正例規の条名のことであるから、本体の条名と混同してしまう恐れがあるのでは?(例) 附 則 (施行期日)1 ...
附則の「抄」とは、どのようなものか。
【お問い合せ】 附則の法令番号の横に「抄」と表記されているものがあるが、これは何か。「抄」があるのと無いのとでどう違うのか。 【弊社見解】 ここでいう「抄」とは、附則の法令番号の横についている印を指します。 (例) (総務省・法令データ提供システム ) (学陽書房「地方自治小六法 」) この「抄」については、法制執務上の決まりではなく、法令出版社が法...
