「長が定める」「別に定める」という委任規定に問題はないか
【お問い合せ】条例を制定する際、委任規定を設ける場合には「~に必要な事項は、規則で定める」とするのが通例と思われるが、「町長が定める」「別に定める」と規定しているものが見られる。このような規定は、法制執務上誤りではないか。【弊社見解】「町長が定める」について法制執務上、誤りではありませんが、「規則で定める」とは意味が異なります。まず、「規則で定める」は、委任命令の法形式を「規則」と指定しています。...
法「改正」ではなく法「修正」の場合、例規を改正するべきか
【お問い合せ】上位法の改正ではなく、正誤表による「修正」があった。条例を改正する必要があるのか?官報8月26日3678号 P32 で地方税法施行規則の改正ではなく「正誤表」として同施行規則の様式名が修正されている。原因は原稿の誤りで「様式第33号の2」→「「様式第33号の4」へ修正されている。この場合、現在公布状態にある○○町税条例の一部改正条例(公布:平成 15年 6月 26日 施行:条例第13...
「地行第○○号許可」とは何か
【お問い合せ】例規形式について、「規則」、「告示」、「規程」などではなく、「地行第○○号許可」とされているものがあるが、これは何なのか。【弊社見解】一部事務組合が規約を定めたり変更したときは、地方自治法第284条及び286条の規定により、都道府県知事の許可が必要です。「地行第○○号」とはその県の地方課行政係の発送番号だと思われます。...
ア、イ、ウ等の号の細分をさらに細分する場合の項目
【お問い合せ】イ、ロ、ハあるいはア、イ、ウ等の号の細分について、さらに細分を設ける場合の項目はどのようにしたらよいか。【弊社見解】 内閣官房長官依命通知『公用文作成の要領』に、それに関連する規定があります。 横書きの例規の場合、第1条 ・・・・・・・・・・・・2 ・・・・・・・・・・・・・・ (1) ・・・・・・・・・・・・ ア ・・・・・・・・・・・・と表記されることが通常です。これは「公用文...
条文中に句点で区切られた文章が三つ以上ある場合
【お問い合せ】 『A・・・。B・・・。』のような条項中の構成を改正規定中で『前段』『後段』と呼んでいるようです。では、『A・・・。B・・・。C・・・。』の場合はどうでしょうか?また、4つ以上の場合はどうでしょうか? 【弊社見解】 『前段・中段・後段』 又は 『第1段・第2段・第3段・第4段・・・』 と呼称します。 A、B、C は、それぞれ『前段』『中段』『後段』となります。4つ以上つながる場合は、...