「辞令書」と「委嘱状」
【お問い合わせ】 ○用語の意味について 「辞令書」と「委嘱状」の意味、違いが知りたい。また、公民館長等についてはどちらを出せば良いか。 【弊社見解】 「委嘱」とは、「任命」と意味上の区別はなく、任用されることとなる対象者の身分によって使い分けがされているものだと思います。 審議会・調査会などの委員に、民間人やその行政機関に属さない公務員を任命する場合には、任命権者と、任命される者の間に特...
「経過する日」と「経過した日」
【お問い合わせ】以下のような条文の場合、任期の開始日が7月16日としたときに、「同日から起算して100日を経過する日まで」というのは、100日目の10月23日なのか?10月24日なのか?どのように考えるのか教えていただきたいと思います。また、「経過する日」と「経過した日」の使い方の違いについても教えてください。【弊社見解】考え方としては「経過する日」→期間が満了するその日(基準時点以前を指したい場...
「前」による指示
【お問い合せ】 ある要綱の中で次のような部分がある。 第4条 町長は、対象者の申請に基づき、訪問介護サービスを利用したときに生じる利用者負担額の 一部を減額するものとする。 2 平成18年4月1日から平成21年6月30日までの減額の率は、次の各号によるものとする。 (1) 平成18年4月1日から平成19年6月30日までの利用による利用者負担額の100分の70に相当する額(前条第3号に規定する者にあ...
「寄付」と「寄附」の違いについて
平成23年3月28日訂正 洋々亭(http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/yybbs/#29723)にて、ご指摘をいただきましたので、弊社見解を以下のとおり訂正させていただきます。 【お問い合わせ】 「寄付」と「寄附」についてなのだが、何か意味の違いや使い分けに違いがあるのか。 【弊社見解】 法令における漢字使用は、「常用漢字表」の本表及び付表によりま...
「特に」の効果について
【お問い合わせ】 「特に」の効果について教えていただきたい。 例規中に、「企業長が認める場合は、この限りでない。」と、「企業長が、特に認める場合は、この限りでない。」という用例があるが、使い分けがあるのかどうか教えていただきたい。【弊社見解】 「特に」の使い分けでありますが、明確な基準はないものと思われます。「特に」を使う場合は、その効果範囲を限定的なものにするということを強調する以上の意味はない...
「いっかげつ」の表記について
【お問い合わせ】 法令等の用語の表記についてお伺いいたします。 「いっかげつ」の表記は「1か月」「1カ月」「1箇月」「1ケ月」等ありますが、法令としての表記は、どれが適切なのでしょうか?(公用文では「か」か「箇」が正しいようですが、その場合何か使い分けのようなものがありますか。) また、この「か」「箇」等の表記は、「1箇所」のような場合も同様の扱いになりますか。 【弊社見解...
「主催」「共催」「協賛」「後援」の違いについて
【ご質問】 本市の公の施設の使用料の減免要件に「市が主催または共催する行事」とある。 ある団体が催し物をする場合、市が当該行事に対して費用負担している場合または市職員が出務をしている場合などは、共催と言えると思われるが、団体に対し単に市が補助金を出しているとどまる場合は、共催とするには無理があるかと思う。 そこで「主催」「共催」「協賛」「後援」等の違いについて...
「町」と「○○町」の使い分け
【お問い合せ】条文中の表現で単に「町」を使用するのと、「○○町」を使用するのと、どちらが良いでしょうか。また、「町」を使用した場合でも、第3条の各号にある「○○町」は、住所を特定するものであることからそのまま「○○町」とした方が良いと思いますが、ここも単に「町」として良いのでしょうか?【弊社見解】ご質問の件は、各自治体様の裁量次第になるものと思われます。「町」として制定したい場合は、そのようにして...
官報で「、」が上の字句とともに改められていたが、これは誤りではないか
【お問い合せ】平成19年11月30日官報号外第273号にて公布されました、 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律 (平成19年法律第118号)の第1条中第11条第3項の改め文についてです。「法制執務詳解(石毛正純/ぎょうせい)」では、読点「、」はその下の字句に従属するものとされていますが、当該改め文を見ると一見間違いなのか?と疑義が生じたため、ご教示願いたく思います。【弊社見解】今...
条例を「です・ます」調で制定することは可能か
【お問い合せ】条例を「です・ます」調で制定することは可能か?【弊社見解】例規を「です・ます」調で記述することの可否については法制執務関連書にもあまり書かれておらず、中には『「である体」で表現することとされている』と記述されているものもあります。しかし、明確に禁止されているわけではないため、「です・ます」調で制定することも可能と考えます。 あまり見かけない形式で数は少ないですが、実際に制定・施行され...