法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

2007年 に投稿された記事一覧

ほうれいくん(法制執務室) > FAQ > 7.その他、法令全般
2007/05/27(日)
カテゴリー : 7.その他、法令全般

条文中に句点で区切られた文章が三つ以上ある場合

【お問い合せ】 『A・・・。B・・・。』のような条項中の構成を改正規定中で『前段』『後段』と呼んでいるようです。では、『A・・・。B・・・。C・・・。』の場合はどうでしょうか?また、4つ以上の場合はどうでしょうか? 【弊社見解】 『前段・中段・後段』 又は 『第1段・第2段・第3段・第4段・・・』 と呼称します。 A、B、C は、それぞれ『前段』『中段』『後段』となります。4つ以上つながる場合は、...

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2007/05/27(日)
カテゴリー : 1.一部改正

見出しの改正で『(見出しを含む。)』を使う場合

【お問い合せ】見出しの改正について第3条(見出しを含む。)中『登録業者』を『登録業者等』に改める。 という表現と第3条の見出し及び同条中『登録業者』を『登録業者等』に改める。 とする表現の使い分けはどのようにされているのでしょうか。 【弊社見解】 当該条中に含まれる『項』の数により決まります。一般的に、前者の方式は、1項からなる条(第2項以降が存在しない条)において、見出しの中の字句及び条文中の...

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2007/05/27(日)
カテゴリー : 1.一部改正

共通見出しを削る場合の接続詞の用法『並びに』について

【お問い合せ】共通見出しを削る改正で、 (共通見出し)第10条 ・・・・・・・・第11条 ・・・・・・・・・・・・・・・・第12条 ・・・・・・・・・・・ という条文があり、共通見出しと、その後ろの第10条・第11条を削る場合、第10条の前の見出し並びに同条及び第11条を削り、第12条を第10条とする。 となるように思われますが、第10条の前の見出し、同条及び第11条を削り、第12条を第10条とす...

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2007/05/27(日)
カテゴリー : 1.一部改正

「第○章中「A」を「B」に改める」には章名の改正も含まれるか?

【お問い合せ】「第○章中「A」を「B」に改める」という表現で同一字句をまとめて改正する場合、章名や節名中の同一字句も改正されるのでしょうか。 【弊社見解】章名中の同一字句も改正されることになります章名に関する改正手法には、『第○章の章名中『○○』を『△△』に改める。』という手法もあり、この手法は一つの章を章名とそのほかの部分とに分け、章名だけを改正する場合に用いられます。 そうすると、そのような表...

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2007/05/26(土)
カテゴリー : 1.一部改正

新しく挿入される章の改正箇所を目次上特定する際、『前で捉える』のか『後ろで捉える』のか?

【お問合せ】目次の改正において、改正箇所の捉え方に何か決まりはあるのでしょうか。官報では、第2編第1章第1節第5款第4目の次に第5目・第6目を加える場合に、改正規定は『第6款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第62条-第62条の7)』を『第5目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第61条の11・第61条の12) 第6目 分割前事業年度等における連結法人間取引の損益(第61条の13)  第...

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2007/04/08(日)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式

「やむを得ない事由」とは何か

【お問い合わせ】保育所費用徴収規則中の表現について第○条 市長は、災害その他やむを得ない事由により扶養義務者が保育料を納入することが困難であると認めるときは、保育料の額を減額し又は免除することができる。 とある。この「その他やむを得ない事由」の内容だが、法令において、具体的に定められているものなのか、それとも、市長が別に定めるのか、別に定めを置くべきなのか。【弊社見解】「やむを得ない事由」とは、客...

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