様式の追加
【お問い合わせ】 様式の追加について 様式が15号まであったとして、そのうちの様式第13号を全部改正して様式第13号の1とし、その次に様式第13号の2を追加したい場合、どのような改正文になるのでしょうか。【弊社見解】 改正文としては 「様式第13号を様式第13号の1とし、同様式の次に次の1様式を加える。」になると思われますが、「第13号の1」という番号は法制執務上はございません。 一般には、枝番号...
同一字句の複数の改正について①
【お問い合わせの内容】 条例(規則)中の「A」を「B」に改めたいのだが、「A」が多数の条にわたり存在する場合、その全てを改正するには、どういった改正手法が考えられるか。 また、当該字句が別表等に存在する場合もあわせて知りたい。 【弊社見解】 複数の条に存在する同一字句の全てを改正する場合には、 ○○条例(規則)中「A」を「B」に改める といった改正が行われます。 ...
ただし書を設ける直近に句点がない場合の改正手法
【お問い合せ】 通常、ただし書を設ける場合は、「第○条第○項に次のただし書を加える」という柱書きを置き、次の行からただし書きを書くが、ただし書を設ける直近が、「するもの」というようになっており、最後に「。」がついていない場合は、どのような改正方法となるか。(回答案1) 「・・・するもの」を「・・・するもの。」に改め、同項に次のただし書を加える。※ 「。」を加える場合は、通常はこのような改正方法をと...
枝番号の条を通し番号にして繰り下げる際の、改め文の位置・順序
【お問い合せ】(1) 枝番号の条を通し番号にして繰り下げる時の、改正規定の位置別添改正条例中 附則の前に第5条の2、第5条の3の条の移動の改正規定があるが、改正規定の位置は、ここでいいのか。第5条の改正文の後とすべきようにも見えるが、改正技術上こうなっていると思われるので、根拠となるような説明をいただきたい。(2) 枝番号の条同士の、繰り下げの順序第5条の2・第5条の3を、前方の条から順にそれぞれ...
『項』を「削除」とできるか
【お問い合せ】『項』については、「削除」とすることはできないとされていますが、そのような例は全くないのでしょうか。【弊社見解】法制執務上は『「項」は単なる段落であるため「削除」とすることはできない』ことになっています。しかし、法律についてはそのような例は確認できていませんが、省令・条例等においては、そのような例もあります。 《参考》 総務省令 第四十六号 証券取引法等の一部を改正する法律(...
条中の字句の改正の途中に号の追加がある場合、一文で次の字句改正を書くのか、改行するのか
【お問い合せ】条中の字句を改正する場合に、ひとつの改正規定で行うのが原則であるが、この例外規定がある。(「法制執務詳解(石毛正純/ぎょうせい)」)→字句の改正の途中に全部改正がある場合 (例) 第5条第1項1号を次のように改める。 (1) ~ 第5条第2項1号中○○を××に改める。 と、改行し、二つの改正規定に依ることになる。では、加える規定が途中に入る場合はどうなるのか、「加え、」として一文で、...
関係条文 (第○条関係) の改正とその別表の繰上げ・繰下げ
【お問い合せ】別表・別記様式等において、「(第○条関係)」の改正とその別表・別記様式等の繰上げ・繰下げを同時に行うにはどのような改正文を作ればよいか。【弊社見解】事例を見る限りでは、まず(第○条関係)の改正を先に行い、ついで別表の繰上げ・繰下げを行うようです。例えば、以下の場合には 別表第2中「別表第2(第4条関係)」を「別表第2(第5条関係)」に改め、同表を別表第3とする。 というように表現し...
関係条文 (第○条関係) の改正
【お問い合せ】別表において、(第○条関係)とある中の、『第○条』の改正が必要になった場合(その条の繰上げ・繰下げ等で)、どのように改正すれば良いのか。 別表中『第○条』を『第△条』に改める、といった表現をするのか。【弊社見解】この場合には、別表の表題部分も含めて引用し、 別表中「別表(第○条関係)」を「別表(第△条関係)」に改める。とします。 別表中「第○条」を「第△条」に改める。 あるいは 別...
ある条を別表と共に削る場合の改正文
【お問い合せ】ある条を削りたい場合、その条に関係する別表(第○条関係)が存在していて、その別表も必要がなくなる場合、第○条を削る。 という表現のみで、当該条とその関係する別表を削ることができるのですか?【弊社見解】条と別表は、完全に別の要素ですので、条を削ることで自動的に別表が削られることはありません。改正文の書き方は、第○条を削る。別表第○を削る。 となります。(※上の例は、第○条と別表第○の...
例規に複数の別表があるとき、別表を一つだけ残して他の別表を削る場合の改正文
【お問い合せ】例規に複数の別表があるとき、別表を一つだけ残して他の別表を削る場合の改正文は、単に『別表第2を削る。』とするのみでよいのですか?【弊社見解】例規に複数の別表があるときで、別表を一つだけ残して他の別表を削るときには、残す別表については『別表第1』等を『別表』とする改正が必要となります。例えば、この場合の改正文は、『別表第2及び別表第3を削り、別表第1を別表とする。』 となります。※削る...