略称規定の位置について
【お問合せ】 ある条例で「○○要綱」という要綱名を引用したいと考えております。その要綱名が長く略称規定を設けることを検討していますが、その略称規定の位置についてお伺いしたいです。 「○○要綱」という表記が本則に出てくるのが、第3条です。 しかし、その前の第2条で「別記」を使用しており、その「別記」内で「○○要綱」という表記がすでに出てしまっています。 この場合、第3条に略称規定を設け...
枝番号の表記方法について
【お問合せ】 法制執務等の書籍で、「条だけではなく、節及び号についても枝番号は用いられる。」と記載されています。節の枝番号とはどのような表記になるのでしょうか。「第2の2節」という表記になるのでしょうか。 【弊社見解】 条の枝番号を表記する場合には「第○の2条」「第○の3条」ではなく、「第○条の2」「第○条の3」というように「条」の後に枝番号を表記します。 節も同様に「第○節...
「付」と「附」の使い分けについて
【お問合せ】 議会規則を一部改正しておりますが、その規則に「付」と「附」の両方の表記があります。 どちらも使用できる漢字かと思いますが、どのように使い分ければよろしいのでしょうか。 【弊社見解】 「付」と「附」の例については以下でも見解を述べさせていただいております。 https://lawinfo.joureikun.jp/faq/?p=63 「付」も「附」も常用...
「〇月」の読み方について
【ご質問】 「○月」はどのように読むのが適当でしょうか? 【例】 この条例は、公布の日から起算して○月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 【弊社見解】 「月」に関しての読み方について、文献には次のように記述されております。 用 語 読み方 意 味 ...
「一の」の読み方について
【ご質問】 「一の○○委員」という表現を使う場合読み方は「いつの○○委員」でよろしいのでしょうか。 【弊社見解】 読み方につきまして、「いつの○○いいん」で問題...
常用漢字外の漢字を用いる専門用語の使用について
【ご質問】常用漢字外の漢字を用いる場合、例えば「暗渠」や「褥瘡」といった漢字を用いる場合、振り仮名(ルビ)を付すのか、平仮名を用いるのか。 【弊社見解】専門用語等であって、他に言い換える言葉がなく、しかも仮名で表記すると理解することが困難であると認められるようなものについては、その漢字をそのまま用いてこれに振り仮名を付けるものとされております(「法制執務詳解新版Ⅱ」石毛正純著、ぎょうせい、p536...
時間の表記の仕方について
【ご質問】 「午前12時」、「午前0時」、「午後12時」、「午後0時」等の表記についてインターネットの検索を行うと、明治5年太政官布告337号なるものが唯一存在しているとのこと。 通常、 「午前0時」(=「午後12時」)⇒ 夜中 として、24時間の意味合いで、各自治体の駐車場条例等において表記されているが、昼の表記として 「午前12時」又は「午後0時」のいずれの表記が好ましいのか。 また、昼及...
「同」の用途について
【ご質問】 「法第A条第1項又は第B条第1項の規定・・・・・同項・・・・」という規定がある場合、この「同項」は・・・ (1)「法第A条第1項又は第B条第1項」の両方を指すものと解釈される。 のでしょうか。 それとも、 (2)「第B条第1項」のみを指すものと解釈される。 のでしょうか? (2)の解釈とした場合、制定者の意図が、(1)を示しているものである時、この「...
カギ括弧の使用方法について
【ご質問】 条例の条文の中で強調したい部分にカギ括弧( 「 」 )を使用したいが、カギ括弧とカギ括弧の間に句読点を打つことは変ではないか? 【弊社見解】 カギ括弧とカギ括弧の間に句読点を打つことにつきましては、特に問題ないと考えます。 また、次のように接続詞を用いて表現することが適切と考えます。 「○○○」、「△△△」及び(又は)「□□□」 【参考例】 ○武力攻撃事態等における国...
規程、告示、訓令、要綱、要領とは
【ご質問】 規程、告示、訓令、要綱、要領のそれぞれの違いを知りたい。 【弊社見解】 例規集には、「条例」や「規則」といった法的位置づけがはっきりした法令の他、規程、告示、訓令、要綱、要領といったものが収録されています。 これらの用語は、例規集において、発令形式の表記として用いる場合と、題名の中で用いる場合とがあります。 (例) 発令形式においては、法制執務上は「要綱」「要領」といった形式は無い...