条例を「です・ます」調で制定することは可能か
【お問い合せ】条例を「です・ます」調で制定することは可能か?【弊社見解】例規を「です・ます」調で記述することの可否については法制執務関連書にもあまり書かれておらず、中には『「である体」で表現することとされている』と記述されているものもあります。しかし、明確に禁止されているわけではないため、「です・ます」調で制定することも可能と考えます。 あまり見かけない形式で数は少ないですが、実際に制定・施行され...
題名が「要綱」で例規中でも「この要綱は・・・」と引用している例
【お問い合せ】 合併後の例規整備に際し、手持ちの資料によれば「~要綱」については形式を「告示」として制定することとし、本文中では「この告示は、・・・」と記述するとされている。 新市ではこの指示通りに整備していくことにするが、どうも「~要綱」という例規の場合には形式が「告示」でも「この要綱は、…」と記述している場合が多いように思う。 一般にはどのような状況なのか教えて欲しい。 【弊社見解】...
「訓令」を「告示」で改正できないか
【お問い合せ】 「訓令」として制定された例規について、「告示」で改正することはできないのか。また、その逆はどうか。 【弊社見解】 現在は、住民への周知の必要が高いものは「告示」、内規としての性質が強いものは「訓令」として制定します。 発令形式が異なるものを改正することはできないため、訓令として制定したものを告示で改正することは、本来はできません。その逆も同様です。 したがいま...
要綱・要領等、どのような場合にどの発令形式を使用するのか
【お問い合せ】 要綱・要領等、どのような場合にどの発令形式を使用するのか。 【弊社見解】 「要綱」「要領」等は、一般には行政指導を行うための一般的な基準や職員の業務執行上必要な細目的事項についてまとめた文書を指します。 一般には「要綱」という発令形式は無く、「○○要綱」「○○要領」はあくまでも題名に過ぎない(法的な効力の程度と関係が無い)ため 、「要綱」等も、発令形式としては既...
「町」と「町長」の使い分け
【お問い合せ】例規中、「町」と「町長」が混在する場合があるが、明確に区別をするため、それぞれの定義を教えてほしい。【弊社見解】まず、「町」は、地方公共団体の長(町長)と、その補助機関の他、各種委員会、つまり地方自治法138条の2にある「執行機関」、そして議会など、住民側から見た行政行為の主体としての機関全体という意味を持つものと考えられます。一方、「町長」には二つの意味があり、一つは町長という特定...
「この限りではない。」と「この限りでない。」の使い分け
【お問い合せ】例規集中に、「この限りではない。」という用例と「この限りでない。」という2つの用例が見られたが、使い分けがあるのか?【弊社見解】一般的には、「この限りでない。」が用いられるようです。例規の中で、「この限りでない。」と「この限りではない。」が混在して用いられているようでしたら、「この限りでない。」に統一して使用することをお勧めします。...
「やむを得ない事由」とは何か
【お問い合わせ】保育所費用徴収規則中の表現について第○条 市長は、災害その他やむを得ない事由により扶養義務者が保育料を納入することが困難であると認めるときは、保育料の額を減額し又は免除することができる。 とある。この「その他やむを得ない事由」の内容だが、法令において、具体的に定められているものなのか、それとも、市長が別に定めるのか、別に定めを置くべきなのか。【弊社見解】「やむを得ない事由」とは、客...