条文中の長い省令名の改正について
【お問合せ】 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令」が「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令」に改正されました。当市の例規で引用している当該省令の名...
同一字句の改正が複数条(見出しを含む。)にわたる場合の改正手法
【お問合せ】 (・・A・・・・) ⇒「A」を「B」に改める。 第8条 ・・A・・・・・・・。 ⇒「A」を「B」に改める。 (・・・A・・・) ⇒「A」を「B」に改める。 第9条 ・・・・A・・・・・。 ⇒「A」を「B」に改める。 上記のように、①第8条の見出し、②第8条、③第9条の見出し、④第9条中の全ての「A」を「B」に改めるのみの改正は、どのように行えばよいのでしょ...
項建ての条例を条建てに改正する手法
【お問合せ】 項建ての条例を条建てにしたうえで新たに条を追加する場合の改正文の書き方について <改正前条例> ・・・・・○○○・・・・・・。 ↓ <改正後条例> (・・・) 第1条 ・・・・・・・・・・・。(新設) (・・・・・) 第2条 ・・・・・△△△・・・・・・。(旧第1項) (・・・・・・・) 第3条 ・・・・・・・・・・・・。(新設) このような場合の改正文は、次のとおりでよろし...
連続する削除の改正方法
【お問合せ】 連続する4つ条文がすべて「削除」になっている箇所があります。例えば「第5条から第8条まで 削除」というように表記されています。この箇所の内、先頭の2つの条文だけ改正したい。残りの条文は削除に留めておきたいのですが、どのような改正文になるのでしょうか。 【弊社見解】 まずご確認いただきたいのが、次の2点です。 ①ご存知のとおり、「削除」を改正する方法は全部改正と同様です。 例えば...
未施行の改正と当該改正とは別部分の改正が同日施行である場合の先後関係について
【ご質問】 平成23年6月議会で条例の別表改正(H23.12.1施行)を行い、平成23年9月議会で同条例の同表を改正(6月議会での改正箇所以外の改正、H23.12.1施行)を行う場合、9月議会の議案の別表は、6月議会で改正した箇所を反映させるべきか、又は反映不要とするべきか。どちらかの解釈が適切か。 【弊社見解】 「6月議会分の改正」と「9月議会分の改正」は別箇所の改正となりますので、未施行の...
条例公布後施行前に当該条例の改正を行うことについて
【お問い合わせ】 9月議会で4月1日施行の条例を改正するA条例を議決したが、その施行日が到来する前に、国において改正があり、同条例を改正する必要が出たので、3月31日にB条例として専決を行った。 この場合の例規の取り扱いであるが、溶け込んだものとして、改正をおこなってもよいか。B条例も施行日は4月1日である。 【弊社見解】 A条例の一部を改正するB条例を公布後その施行前に、同じ部分について...
2以上の条例を改正する場合の手法
【お問い合わせ】 平成21年4月1日から、現在の「産業建設課」を「産業振興課」と「建設課」に分割することになっている。 そのため、「○○町課設置条例の一部改正」を行わなければならない。 これに伴い、「産業建設課」の文言がある他の条例も改正しなければならない。(農業振興審議会条例、町営住宅入居者基準審査会条例、都市計画審議会条例、公共下水道審議会条例) この場合、 ①○○町課設置条例の一部を改正す...