号以下の細分の記載について
【お問合せ】 号以下の細分は、参考書で見る限り、ア、次に(ア)と思います。(ア)以下の細分は、aで良いのでしょうか。 【弊社見解】 号以下の細分の表記方法について統一されたルールがあると記載されている文献は見当たらず、自治体内で号以下の細分についてルールがあれば、そのルールに沿った表記をすれば問題はないと考えます。仮に、細分の表記方法についてのルールがない場合は、貴自治体内部...
「A、B及びその他(の)C」という表現について
【お問合せ】 「その他(の)」は、「A、Bその他(の)C」といった表現で用いると思います。 「A、B及びその他(の)C」というものを見つけました。 「A、B及びその他(の)C」という表現は問題ないのでしょうか。 【弊社見解】 e-Govで検索いたしますと、「…及びその他の…」「…及びその他…」という用例は、法律にも一定数あります。 例えば、民法第766条第1項には、「父又...
ただし書とこの場合においての使い分けのポイント
以下の例について、ただし書と後段のどちらが適切かご教示ください。 ・助成金の額は、対象宿泊商品の販売価格の2分の1とする。ただし、1人当たり1泊1,000円を上限とする。 ・助成金の額は、対象宿泊商品の販売価格の2分の1とする。この場合において、1人当たり1泊1,000円を上限とする。 【弊社見解】 法令用語辞典(学陽書房)によりますと、「この場合において」は、ある規定の末尾に後段と...
○○法施行規則と○○法施行細則の使い分け
【お問い合わせ】 「〇〇法」の施行に伴い規則を新規制定する予定です。 当該規則の題名について、「○○法施行細則」とするか「〇〇法施行規則」とするか悩んでいます。 使い分けについて、ご教示ください。 【弊社見解】 お問合せは、条例及び規則の題名の付し方に関するものと理解します。 一般的に、題名は、条例・規則の内容を的確、かつ、簡潔に表すものでなければならないとされます。「...
法令により委任された規定の書きぶりについて
【お問い合わせ】 法律の中で『市町村の条例で定める〇〇〇』とあるものについて、条例で定める場合は、以下のどちらの表現が正しいのでしょうか。 『法第〇条に規定する条例で定める〇〇』 『法第〇条に規定する』 【弊社見解】 法令により委任された場合、たとえば・○○については、別に定める。・政令で定めるものについて…・条例で定めるところにより…といった場合に、委任された側の政令や条例で...
定義規定よりも前に、同じ定義を追加する場合の引用方法について
【お問合せ】 当市の財務関連で30条建ての中規模規則があり、第12条に次のような定義規定があります。 第12条 次の各号に掲げる、○○市補助金、負担金及び手数料(以下「財務対象金」という。)に関する計算方法は、当該各号の区分に応じ、それぞれ計算するものとする。 今般、改正を検討しており、第10条の次に第10条の2を追加する予定です。問題はその第10条の2に盛り込む内容なので...
条例で設けた定義規定をその条例の施行規則で用いる場合について
【お問合せ】 条例の中で定義規定を設けている用語について、条例を施行するための規則で同じ用語を使用する場合、もう一度規則の中でも定義規定を設ける必要があるのでしょうか。 条例で必要な事項は規則で定めると規則への委任がしてある場合は、定義しなくてもよいなどのルールがあるのか、それとも、条例で定義している場合も規則でもう一度定義しにいく必要があるのでしょうか。 【...
「聴く」と「聞く」の使い分けについて
【お問合せ】 現在、改正を考えているものの中に「意見を聴く」という表現を使いたいと考えています。 そこで法律等で「意見を聴く」の使い方をみると「聴く」「聞く」と使い分けられていることが分かりました。 法制執務上、どの表現を用いるべきか、教えていただけないでしょうか。 【弊社見解】 広辞苑には、「広く一般には「聞」を使い、注意深く耳を傾ける場合に「聴」を使う」と記載されております。 また、国語...
「規程」と「規定」の使い分けについて
【お問い合わせ】 当自治体では、条文のことを「規程」と表現しているが(たとえば「第○条の規程」)、近隣自治体を確認すると条文のことを「規定」と表現している(たとえば「第○条の規定」)。 どちらの表現が正しいのでしょうか。 【弊社見解】 結論から申し上げますと、近隣自治体様の表現が正しい表現になります。 一般的に「規程」とは、法令や条例、規則等の発令形式以外のものの名称として用いられるとされ...
「共通見出し」はどのような場合に付けるのか
【お問い合わせ】 一部改正を行った場合で複数の経過措置を条で分けて設けるとき、各条に「経過措置」という見出しを付けることは間違いなのか。 仮に間違いの場合、正しい方法を教えてほしい。 現在の改正附則案は 「(施行期日) 第1条 この条例は…施行する。 (××に関する経過措置) 第2条 ×× (○○に関する経過措置) 第3条 ○○ 」 という書き方になっている。 ...