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1.一部改正
2007/05/26(土)
カテゴリー : 1.一部改正
新しく挿入される章の改正箇所を目次上特定する際、『前で捉える』のか『後ろで捉える』のか?
【お問合せ】目次の改正において、改正箇所の捉え方に何か決まりはあるのでしょうか。官報では、第2編第1章第1節第5款第4目の次に第5目・第6目を加える場合に、改正規定は『第6款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第62条-第62条の7)』を『第5目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第61条の11・第61条の12) 第6目 分割前事業年度等における連結法人間取引の損益(第61条の13) 第...
2007/04/08(日)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式
「やむを得ない事由」とは何か
【お問い合わせ】保育所費用徴収規則中の表現について第○条 市長は、災害その他やむを得ない事由により扶養義務者が保育料を納入することが困難であると認めるときは、保育料の額を減額し又は免除することができる。 とある。この「その他やむを得ない事由」の内容だが、法令において、具体的に定められているものなのか、それとも、市長が別に定めるのか、別に定めを置くべきなのか。【弊社見解】「やむを得ない事由」とは、客...