法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

FAQ 記事一覧

ほうれいくん(法制執務室) > FAQ > 5.用字・用語、形式
2009/04/22(水)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式

「寄付」と「寄附」の違いについて

平成23年3月28日訂正 洋々亭(http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/yybbs/#29723)にて、ご指摘をいただきましたので、弊社見解を以下のとおり訂正させていただきます。 【お問い合わせ】 「寄付」と「寄附」についてなのだが、何か意味の違いや使い分けに違いがあるのか。 【弊社見解】 法令における漢字使用は、「常用漢字表」の本表及び付表によりま...

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2009/04/20(月)
カテゴリー : 1.一部改正

様式の追加

【お問い合わせ】 様式の追加について 様式が15号まであったとして、そのうちの様式第13号を全部改正して様式第13号の1とし、その次に様式第13号の2を追加したい場合、どのような改正文になるのでしょうか。【弊社見解】 改正文としては 「様式第13号を様式第13号の1とし、同様式の次に次の1様式を加える。」になると思われますが、「第13号の1」という番号は法制執務上はございません。 一般には、枝番号...

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2009/04/17(金)
カテゴリー : 7.その他、法令全般

略称規定の効果範囲

【お問い合わせ】 本則中の略称規定(以下「○○」という。)はどこまで影響が及ぶのでしょうか? 法制執務研究会編「ワークブック法制執務」においては「特にその及ぶべき条項を限定した場合を除いては、附則及び別表等にも及ぶものとされている」と記されていますが、この別表等に様式は含まれるのでしょうか? 【弊社見解】   略称規定とは、法文中の一定範囲の字句に略称を与える規定であり、長い表現を繰り返し用いるの...

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2009/04/16(木)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式

「特に」の効果について

【お問い合わせ】 「特に」の効果について教えていただきたい。 例規中に、「企業長が認める場合は、この限りでない。」と、「企業長が、特に認める場合は、この限りでない。」という用例があるが、使い分けがあるのかどうか教えていただきたい。【弊社見解】 「特に」の使い分けでありますが、明確な基準はないものと思われます。「特に」を使う場合は、その効果範囲を限定的なものにするということを強調する以上の意味はない...

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2009/04/15(水)
カテゴリー : 7.その他、法令全般

罰則規定の位置

【お問い合わせ】 条例の一部改正で新たに罰則規定を設けようと考えており、当該条例中の最後に委任規定が設けてある。この委任規定の後ろに罰則規定を設けても問題ないか。【弊社見解】 罰則は、その法令が、章・節等に区分されている場合には、次の例に示すように、実体規定及び雑則の次に、「罰則」という章を設けてまとめて規定され、章・節等に区分されていない場合には、本則の末尾に規定されるのが通例である。『新訂 ワ...

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2009/04/09(木)
カテゴリー : 7.その他、法令全般

引用する法律が未公布である場合の法律番号の処理

【お問い合わせ】 今回改正する市税条例(準則)の附則に農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律  号)と、法律番号が空欄の記載があるのですが、当市の条例にはどのように記載すればよいか、例を教えていただけますでしょうか。【弊社見解】 農地法等の一部を改正する法律は、平成21年2月24日に国会に提出されておりますが、まだ準則の提示の段階ではまだ可決成立はされておりません。公布・公表されていない法律...

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2009/04/08(水)
カテゴリー : 6.法令解釈

一事不再議の原則の解釈

【お問い合わせ】 臨時議会において議案が否決されました。 地方自治法関係実務事典によると、「一事不再議の原則により、その会期中はその否決された条例案は再び審議されることはないのであるが」とあります。 会期は終了したため、後日市長が臨時議会を招集し、同じ内容の議案を上程することは可能でしょうか。それとも一部変更する必要があるのでしょうか。法的根拠或いは判例等があればご教示願います。【弊社見解】 お見...

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2009/04/07(火)
カテゴリー : 6.法令解釈

臨時的任用職員の定年規定の設定

【お問い合わせ】 地方公務員法では臨時的任用職員の定年は規定されていませんので、要綱の中に定年の規定を入れたいのですが、問題ないでしょうか。 また、裏づけとなる法令または判例等があればご教示ください。【弊社見解】 地方公務員法第28条の2第4項の規定により、臨時的任用職員及び非常勤職員には、同条の定年に関する規定は適用されません。同様に、「職員の定年等に関する条例」の規定も臨時職員には適用されない...

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2009/04/07(火)
カテゴリー : 3.附則

二つの条例を一部改正する場合の施行期日の規定の仕方

【お問い合わせ】二つの条例の一部改正をする場合に、条例番号の順で第1条、第2条と配置します。参照:法制執務詳解新版6ページ施行期日は、第1条が平成21年4月1日から、第2条が公布の日(平成21年3月3日を予定)からとしたいのですが、附則の施行期日の規定は、下記の打ち方で適切でしょうか?○○市条例第○号×××○○市A条例及び○○市B条例の一部を改正する条例×(A条例の一部改正)第1条×○○市A条例(...

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2009/04/02(木)
カテゴリー : 3.附則

附則における条建てと項建ての使分け

【お問い合わせ】附則を条建てにすることと、項建てにすることについて何か違いはあるのか。【弊社見解】『法制執務ワークブック』(法制執務研究会編 ぎょうせい)(p263)には次のようにあります。 昭和23年ごろから昭和30年ごろまでの間は、附則の構成を明確に本則と区別するため、附則については、項数がどれほど多くなろうと、原則として、項に区分するという方式がとられていたが、現在では、附則で多数の事項を規...

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