法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

FAQ 記事一覧

2010/03/09(火)
カテゴリー : 3.附則

附則による改正につきまして

【お問い合せ】 道路法の改正により次の改正が必要となった。 ・道路占用料徴収条例 ・財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例 ・法定外公共物管理条例 ①一つの条例の改正に伴って、他条例を改正することとなるようだが、法制執務詳解によれば、この場合には、附則による改正を行うこととなるが間違いないか? ②この場合、例えば、A条例を本則で改正し、B,C条例を附則で改正すると、のちにB,C条例を見たと...

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2010/03/08(月)
カテゴリー : 3.附則

改正を行わず、改正附則のみを追加する一部改正は可能か

【お問い合せ】 新たに経過措置、特例措置を設けることになったが、改正の参考例(準則)を見ると、本則等の改正は行わず、新たに改正附則の追加のみを行うとされている。 同様に例規の改正を行いたいが、その場合の改め文は以下のようにすればよいか。        ○○町介護保険条例の一部を改正する条例    ○○町介護保険条例(平成○年○○町条例第○号)の一部を次のように改正する。   附...

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2009/10/07(水)
カテゴリー : 6.法令解釈

委員会の定数規定

【お問い合わせ】 常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の定数については、明確に定数を規定しなければならないのか。【弊社見解】 ○常任委員の定数のあり方(昭和31.9.28、自丁行発第82号 各都道府県総務部長宛 行政課長通知のうち)問 常任委員会の定数は条例中に明確に規定しておく方がよいか、または規定しないでもよいか。答 委員の定数は明確に規定すべきである。なお、この場合各委員会の委員の定数の合...

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2009/09/18(金)
カテゴリー : 1.一部改正

共通見出しを付けた条(項)の追加

【お問い合わせ】改正文の中で「附則第6項の見出しを削り、附則第5項を附則第6項とし、同項の次に次の見出し及び1項を加える。(○○○)7 ×××××  」    という表現があるのだけれども、(1) 「見出し及び」というのは、あまり見られない表現であるが、最近はよく使われるのか。(2) 同じ項の追加の箇所でも、「見出し及び」が記載されない箇所があるが、法制執務的に使い分けているのか。【弊社見解】 新...

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2009/09/17(木)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式

「辞令書」と「委嘱状」

【お問い合わせ】 ○用語の意味について 「辞令書」と「委嘱状」の意味、違いが知りたい。また、公民館長等についてはどちらを出せば良いか。 【弊社見解】 「委嘱」とは、「任命」と意味上の区別はなく、任用されることとなる対象者の身分によって使い分けがされているものだと思います。 審議会・調査会などの委員に、民間人やその行政機関に属さない公務員を任命する場合には、任命権者と、任命される者の間に特...

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2009/09/16(水)
カテゴリー : 3.附則

会計年度を超えた遡及適用について

【お問い合わせ】 適用日は、公布施行する日から最大どのくらいまでの間遡ることができるか。年度内での遡及適用という考えでいるが、あっているか。補助金の関係で改正した例規について、”遡及は年度内まで”という考えから「4月1日から適用する」としたが、この理解で問題ないか。 【弊社見解】 一般的に、遡及適用は例外的なものでございますが、その可否については個々の事情に応じ判断が異なることと...

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2009/09/16(水)

例規集・法規集・規則集等を、新しいウィンドウで開いてくれるショートカットを、デスクトップに作成する方法

インターネットエクスプローラ(以下「IE」という。)を開いていて、例規集等を閲覧したいと思うことがありますよね。 そんなとき、IEの「お気に入り」から例規集等を開いたり、通常のデスクトップショートカットから例規集等を開くと、今開いているIEのウィンドウの中が例規集等に置き変わってしまい、不便に思うことがあります。 そこで、今開いているIEのウィンドウとは別のウィンドウで、例規集を開いてくれる...

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2009/09/11(金)
カテゴリー : 3.附則

一部改正後の別表部分だけを遡及適用させる場合

【お問い合わせ】 条例等の一部改正を行う場合において、一部の改正規定の施行期日を遡及適用する場合において、 遡及する改正部分が別表に記載された事項のみの場合、①この条例は、平成○年○月○日から施行し、改正後の別表の規定は、平成○年×月×日から適用する。となるか、又は別表の根拠となる条項により、②この条例は、平成○年○月○日から施行し、改正後の第○条の規定は、平成○年×月×日から適用する。となるか、...

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2009/09/10(木)
カテゴリー : 6.法令解釈

附属機関の会議について、流会した場合、報酬及び費用弁償 は支払われるか

【お問い合わせ】 附属機関の会議が、流会となった場合に報酬及び費用弁償は支払われるのか? 【弊社見解】 定めのない事項の取扱いは、議会議員の例に倣うこととなると思いますが、こちらについても、規定を置いているいくつかの自治体様を除き、流会の場合の取扱いが明記されておりませんでした。 しかしながら、流会には、次のような場合があります。 流会とは、議会の招集日に招集に応じた議員が議員定数...

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2009/09/07(月)
カテゴリー : 3.附則

経過規定の見出し

【お問い合わせ】経過規定の見出しにおいて、「経過措置」「特例措置」等あるが、その使分けはあるのか。【弊社見解】* 経過規定の見出しは、「(経過措置)」とするのが通例である。『法制執務詳解 新版』(石毛正純著 ぎょうせい)(p192) 経過規定の見出しは「経過措置」とする場合が最も多いですが、他にも○特例措置○特例○暫定措置○特別措置などが見受けられます。 これらの使分けについては、法制執務的には...

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