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2007/05/26(土)
カテゴリー : 1.一部改正
新しく挿入される章の改正箇所を目次上特定する際、『前で捉える』のか『後ろで捉える』のか?
【お問合せ】目次の改正において、改正箇所の捉え方に何か決まりはあるのでしょうか。官報では、第2編第1章第1節第5款第4目の次に第5目・第6目を加える場合に、改正規定は『第6款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第62条-第62条の7)』を『第5目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第61条の11・第61条の12) 第6目 分割前事業年度等における連結法人間取引の損益(第61条の13) 第...