法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

3.附則 記事一覧

2009/03/17(火)
カテゴリー : 3.附則

経過期間中に異なる改正が加わる場合の規定の仕方①

【お問い合わせ】一部改正例規にて、AをA’(ダッシュ)に改正した場合に、特定の対象につき経過的に従前のまま(A)の取扱いをしたいときには、改正附則に、当該特定の対象に対する経過措置として「○○については、なお従前の例による」という規定を置く手法が取られるかと思います。今回お尋ねするのは、上記の改正に更なる改正が加わる場合の規定の仕方です。経過措置期間中に、A’(ダッシュ)をA”(ダブルダッシュ)に...

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2008/09/09(火)
カテゴリー : 3.附則

廃止される条例の改正附則について

【平成24年3月8日内容整理】 【お問い合わせ】 新規制定する条例の附則で、他のいくつかの条例を廃止しようと思う。 附則の構成としては、3項建てで以下のようなものになる。 附 則 (施行期日) 1 この条例は公布の日から施行する。 (A条例の廃止) 2 A条例は廃止する (B条例の廃止) 3 B条例は廃止する。 この場合、例規集上においては、廃止されるの2...

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2007/05/28(月)
カテゴリー : 3.附則

改正附則の改正は、本則の改正例規とは別の改正例規をたててしなければならないか

【お問い合せ】改正附則の改正は、本則・制定附則の改正例規とは別に改正例規を制定しなければならないか。【弊社見解】本則・制定附則と改正附則は別の例規です。改正文では、「○○条例の一部を次のように改正する。」というように一つの例規しか指定できませんから、本則・制定附則と改正附則を一つの改正文で同時に改正することはできません。(本則と制定附則は同一例規なので、一つの改正文で改正できます。) したがいまし...

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2007/05/28(月)
カテゴリー : 3.附則

改正附則で他の例規の改正を行うとき、附則で改正される例規の改正例規番号は、本則で改正される例規と同じでよいのか

【お問い合せ】改正附則で他の例規の改正を行うとき、附則で改正される例規の改正例規番号は、本則で改正される例規と同じでよいのか。【弊社見解】同じになります。改正例規の本則による改正・附則による改正のいずれも、一つの一部改正例規による改正です。したがいまして、改正例規番号は同一となります。(例規集においてはこの場合、本則による改正を受けた例規と、附則による改正を受けた例規の、双方に同一(実際には「抄」...

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2007/05/28(月)
カテゴリー : 3.附則

施行期日の記載順序は、必ず到来が早い順なのか

【お問い合せ】施行日が複数ある例規で、施行期日を、 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第○条の規定は、平成15年5月1日から施行する。 とする場合であっても、上の本文にあたる部分の改正が、内容的に重要ではない場合、ただし書で改正する内容を、本文に記載することは可能か?上の例で言えば、内容の重要性順に この条例は、平成15年5月1日から施行する。ただし、第○条の規定は、平成15年4...

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2007/05/28(月)
カテゴリー : 3.附則

一つの例規中で複数施行日を設ける場合の表現方法

【お問い合せ】改正規定が条建てで、次のような場合  A条例を改正する条例第1条 第6条中AをBに改める。=(平成15年12月1日から施行としたい) 第2条 第8条中CをDに改める。=(平成15年12月1日から施行としたい) 第3条 第10条中EをFに改める。=(平成16年12月1日から施行としたい)  ・・・・   附 則1 この条例は、公布の日から施行する。 2 B条例第30条中GをHに改める。...

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2007/05/28(月)
カテゴリー : 3.附則

改正附則中の条名はそのまま例規本体に溶け込むのか

【お問い合せ】改正例規が条建てで、その附則に例えば「第1条中第6条に関する改正規定は、平成○年○月○日から施行する」となっていた場合、その改正附則をそのまま、つまり「第1条中」という部分までそのまま改正附則として本体に(改正附則として)合体させてよいのか。「第1条」という部分は、あくまで改正例規の条名のことであるから、本体の条名と混同してしまう恐れがあるのでは?(例)   附 則 (施行期日)1 ...

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2007/05/28(月)
カテゴリー : 3.附則

附則の「抄」とは、どのようなものか。

【お問い合せ】 附則の法令番号の横に「抄」と表記されているものがあるが、これは何か。「抄」があるのと無いのとでどう違うのか。 【弊社見解】 ここでいう「抄」とは、附則の法令番号の横についている印を指します。 (例) (総務省・法令データ提供システム ) (学陽書房「地方自治小六法 」) この「抄」については、法制執務上の決まりではなく、法令出版社が法...

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