略称規定の効果範囲
【お問い合わせ】 本則中の略称規定(以下「○○」という。)はどこまで影響が及ぶのでしょうか? 法制執務研究会編「ワークブック法制執務」においては「特にその及ぶべき条項を限定した場合を除いては、附則及び別表等にも及ぶものとされている」と記されていますが、この別表等に様式は含まれるのでしょうか? 【弊社見解】 略称規定とは、法文中の一定範囲の字句に略称を与える規定であり、長い表現を繰り返し用いるの...
罰則規定の位置
【お問い合わせ】 条例の一部改正で新たに罰則規定を設けようと考えており、当該条例中の最後に委任規定が設けてある。この委任規定の後ろに罰則規定を設けても問題ないか。【弊社見解】 罰則は、その法令が、章・節等に区分されている場合には、次の例に示すように、実体規定及び雑則の次に、「罰則」という章を設けてまとめて規定され、章・節等に区分されていない場合には、本則の末尾に規定されるのが通例である。『新訂 ワ...
引用する法律が未公布である場合の法律番号の処理
【お問い合わせ】 今回改正する市税条例(準則)の附則に農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律 号)と、法律番号が空欄の記載があるのですが、当市の条例にはどのように記載すればよいか、例を教えていただけますでしょうか。【弊社見解】 農地法等の一部を改正する法律は、平成21年2月24日に国会に提出されておりますが、まだ準則の提示の段階ではまだ可決成立はされておりません。公布・公表されていない法律...
目的・趣旨規定の書き方
【お問い合わせ】目的・趣旨規定の書き方についてなのだが、① 「定めがあるもののほか」② 「定めるもののほか」と2種類の書き方があるのだが、どちらが書き方が正しいのか。【弊社見解】 『法制執務詳解 新版』(石毛正純著 ぎょうせい)(P60)によると、目的規定・趣旨規定の定義について次のようにあります。1 意義目的規定とは、法令の立法目的を簡潔に表現したもので、法令全体の解釈・運用の指針となるものであ...
規則の題名の付け方について
【お問い合わせ】 規則は「○○条例施行規則」という題名でなければいけない決まりがあるのだろうか。また、内容を表していれば、別の題名を付けることに問題はないか。 【弊社見解】 条例・規則の題名の付け方については、特に法制執務上の決まりがあるわけではございません。 題名をつけるときに留意することが大事なこととして、「『条例立案者のための法制執務』、早坂剛、ぎょうせい、p46」に...
別表の備考内の呼び方について
【お問い合わせ】ある条例において、別表の備考を次のように加える予定です。備考1 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。(1) □□□□□□□□□□□□。(2) ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲。2 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。(1) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○。(2) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○。上記のことを踏まえ、以下の点をお聞きします。(1) 備考の各部分について...
要綱の審査について
≪ご質問の内容≫ 特別融資制度推進会議について、要綱制定案があがってきた。このような要綱について、どのように審査をしたらよいか。参考資料等も併せてご教示頂きたい。 ********************************************* ≪弊社見解≫ まず見るべき部分として、条例・規則等で定めるべき事項であるか否か、という点があります。弊社がお調べしました所、本件「特...
号の枝番号の横書き表示は、「(1)の2」なのか「(1の2)」なのか?
【お問い合せ】号の枝番号の横書き表記は、「(1)の2」なのか「(1の2)」なのか?国からくる書類(様式)では「(1の2)」になっている。 【弊社見解】内閣法制局に問い合わせたところ、国は法令に関して「左横書き」を採用していないので当然ではありますが、「国では、横書きの基準は特に設けていない。」とのことでした。 自治体において例規を横書きにしている事例では、都道府県においても当初より「(1)の2」と...
規則番号について、欠番も許されるか
【お問い合わせ】規則を起案後、決裁前に廃案になってしまったが、すでに決裁が下りる前に附番している。規則番号の欠番というのはありえるか。【弊社見解】不可能とは言えないものの、望ましくないものと考えます。今回、弊社調査では番号が欠番となっている実例を見つけることができませんでした。或いは、他自治体様で実例があるかもしれませんが、少なくとも、好ましい形であるとはいえないものであると考えます。法令番号は公...
臨時特例法の消滅に伴う、臨時特例条例の廃止について
【お問い合せ】「個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律」(昭和58年法律第68号)の施行に伴い、本市において「個人の市民税に係る市税条例の臨時特例に関する条例」が制定されています。先の法律は、現行法令の中にないため、廃止日を調べましたが判明しませんでした。この法律は昭和59年度限りで実効性を喪失し、廃止または失効といった特段の手続等をとらずに消滅したものかと思われますが、仮にこうした場合...