法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

2007年 に投稿された記事一覧

2007/05/28(月)
カテゴリー : 3.附則

施行期日の記載順序は、必ず到来が早い順なのか

【お問い合せ】施行日が複数ある例規で、施行期日を、 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第○条の規定は、平成15年5月1日から施行する。 とする場合であっても、上の本文にあたる部分の改正が、内容的に重要ではない場合、ただし書で改正する内容を、本文に記載することは可能か?上の例で言えば、内容の重要性順に この条例は、平成15年5月1日から施行する。ただし、第○条の規定は、平成15年4...

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2007/05/28(月)
カテゴリー : 3.附則

一つの例規中で複数施行日を設ける場合の表現方法

【お問い合せ】改正規定が条建てで、次のような場合  A条例を改正する条例第1条 第6条中AをBに改める。=(平成15年12月1日から施行としたい) 第2条 第8条中CをDに改める。=(平成15年12月1日から施行としたい) 第3条 第10条中EをFに改める。=(平成16年12月1日から施行としたい)  ・・・・   附 則1 この条例は、公布の日から施行する。 2 B条例第30条中GをHに改める。...

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2007/05/28(月)
カテゴリー : 3.附則

改正附則中の条名はそのまま例規本体に溶け込むのか

【お問い合せ】改正例規が条建てで、その附則に例えば「第1条中第6条に関する改正規定は、平成○年○月○日から施行する」となっていた場合、その改正附則をそのまま、つまり「第1条中」という部分までそのまま改正附則として本体に(改正附則として)合体させてよいのか。「第1条」という部分は、あくまで改正例規の条名のことであるから、本体の条名と混同してしまう恐れがあるのでは?(例)   附 則 (施行期日)1 ...

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2007/05/28(月)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式

題名が「要綱」で例規中でも「この要綱は・・・」と引用している例

【お問い合せ】 合併後の例規整備に際し、手持ちの資料によれば「~要綱」については形式を「告示」として制定することとし、本文中では「この告示は、・・・」と記述するとされている。 新市ではこの指示通りに整備していくことにするが、どうも「~要綱」という例規の場合には形式が「告示」でも「この要綱は、…」と記述している場合が多いように思う。 一般にはどのような状況なのか教えて欲しい。 【弊社見解】...

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2007/05/28(月)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式

「訓令」を「告示」で改正できないか

【お問い合せ】 「訓令」として制定された例規について、「告示」で改正することはできないのか。また、その逆はどうか。 【弊社見解】 現在は、住民への周知の必要が高いものは「告示」、内規としての性質が強いものは「訓令」として制定します。 発令形式が異なるものを改正することはできないため、訓令として制定したものを告示で改正することは、本来はできません。その逆も同様です。 したがいま...

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2007/05/28(月)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式

要綱・要領等、どのような場合にどの発令形式を使用するのか

【お問い合せ】 要綱・要領等、どのような場合にどの発令形式を使用するのか。 【弊社見解】 「要綱」「要領」等は、一般には行政指導を行うための一般的な基準や職員の業務執行上必要な細目的事項についてまとめた文書を指します。 一般には「要綱」という発令形式は無く、「○○要綱」「○○要領」はあくまでも題名に過ぎない(法的な効力の程度と関係が無い)ため 、「要綱」等も、発令形式としては既...

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2007/05/28(月)
カテゴリー : 3.附則

附則の「抄」とは、どのようなものか。

【お問い合せ】 附則の法令番号の横に「抄」と表記されているものがあるが、これは何か。「抄」があるのと無いのとでどう違うのか。 【弊社見解】 ここでいう「抄」とは、附則の法令番号の横についている印を指します。 (例) (総務省・法令データ提供システム ) (学陽書房「地方自治小六法 」) この「抄」については、法制執務上の決まりではなく、法令出版社が法...

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2007/05/28(月)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式

「町」と「町長」の使い分け

【お問い合せ】例規中、「町」と「町長」が混在する場合があるが、明確に区別をするため、それぞれの定義を教えてほしい。【弊社見解】まず、「町」は、地方公共団体の長(町長)と、その補助機関の他、各種委員会、つまり地方自治法138条の2にある「執行機関」、そして議会など、住民側から見た行政行為の主体としての機関全体という意味を持つものと考えられます。一方、「町長」には二つの意味があり、一つは町長という特定...

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2007/05/28(月)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式

「この限りではない。」と「この限りでない。」の使い分け

【お問い合せ】例規集中に、「この限りではない。」という用例と「この限りでない。」という2つの用例が見られたが、使い分けがあるのか?【弊社見解】一般的には、「この限りでない。」が用いられるようです。例規の中で、「この限りでない。」と「この限りではない。」が混在して用いられているようでしたら、「この限りでない。」に統一して使用することをお勧めします。...

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2007/05/28(月)
カテゴリー : 4.新旧対照表

見出し・共通見出しを全部改正する場合、削る場合、新たに付す場合の新旧対照表上の表示

【お問い合せ】見出し・共通見出しを全部改正する場合、削る場合、新たに付す場合の新旧対照表上の表示は、それぞれどのようにしたらよいか。【弊社見解】 見出し・共通見出しの全部改正の場合 新旧両側の見出し・共通見出しの全体に下線をひきます。 見出し・共通見出しを削る場合 新側の見出し位置に下線をひき、旧側の見出し・共通見出しに下線をひきます。 見出し・共通見出しを新たに付す場合 ...

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