法令の題名改正があった場合、その法令題名と法令番号を記述している箇所の字句改正では、どこまでを改正範囲すべきか。また、法令番号に続けてその法令の条項が記述されているときはどうか。
【ご質問】 法令の題名改正があった場合、その法令題名と法令番号を合わせ記述している箇所の字句改正では、どこまでを改正範囲とすべきか。 また、法令番号に続けてその法令の条項が記述されており、その改正も必要なときはどうか。 例えば、「◆◆◆◆◆法(平成△年法律第□号)」という法律の題名が改正され、「◇◇◇◇◇法(平成△年法律第□号)」となった場合、次のような箇所の改正では、どのように改正すればよ...
法令の全部改正があり、法令の題名は同名のままで、法令番号だけが変わることになるとき、その法令題名と法令番号を記述している箇所の字句改正では、どこまでを改正範囲とすべきか。
【ご質問】 法令が全部改正されたが、全部改正後も法令の題名は以前と同じままであり、結果的に表記上は法令番号のみが変わることになった場合、その法令題名と法令番号を合わせ記述している箇所の字句改正においては、どの部分までを改正範囲として引用すべきか。 例えば、「○○○○法(昭和▲年法律第■号)」という法律が全部改正され、「○○○○法(平成△年法律第□号)」となった場合、次のよ...
号の全部を改め、その直後に号を追加する場合の改め文
【平成24年7月25日 追記】 【ご質問】 号の全部を改め、その直後に新たな号を追加する場合の改め文はどのようになるか。 【弊社見解】 既存の号の全部改正を行った上で、新たな号の追加を行います。 (「法制執務詳解 新版」石毛正純著、ぎょうせい、p298・299) 【例2】 ×第○条(第○条第○項)第2号を次のように改める。 ×(2)×・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ...
未施行の改正と当該改正とは別部分の改正が同日施行である場合の先後関係について
【ご質問】 平成23年6月議会で条例の別表改正(H23.12.1施行)を行い、平成23年9月議会で同条例の同表を改正(6月議会での改正箇所以外の改正、H23.12.1施行)を行う場合、9月議会の議案の別表は、6月議会で改正した箇所を反映させるべきか、又は反映不要とするべきか。どちらかの解釈が適切か。 【弊社見解】 「6月議会分の改正」と「9月議会分の改正」は別箇所の改正となりますので、未施行の...
条又は項に、「号」を一つだけ設けておくことは、法制執務上は妥当か
【ご質問】 各号列記の改正において、次の例のように「号」を削った結果、一つだけ号が残るような場合、このような形で「号」として設けておくことは、法制執務上は妥当か。 例 (------) 第1条 この条例において「○○○○○○」とは、次に掲げるものをいう。 (1) △△△△△△ (2) □□□□□ (3) ◇◇◇◇◇◇◇ 【弊社見解】 「号」...
後段及びただし書の全部改正について
【ご質問】 後段をただし書に全部改正する場合、 第○条後段を次のように改める。 ただし、~~~~。 のような改め方でよいか、それとも条全体を全部改正するべきか。 ただし書を後段に全部改正する場合の改正方法と併せてご教示ください。 【弊社見解】 後段をただし書に改める場合には、後段を削ってからただし書を追加するという改正方法をとることが一般的だと思い...
別表中又は様式中と備考中の同一の語句を改正する場合について
【ご質問】 別表又は様式に備考が付されている場合の一部改正について、表中又は様式中と備考中の同一の語句を改正する場合の改正文はどのようになるか。 (1) 別表第□(様式第□号)中○○を××に改める。 (2) 別表第□(様式第□号)及び備考中○○を××に改める。 【弊社見解】 (1)により改正を行うことで問題ないものと考えます。(1)の形による政令の例が見受けられます(下記資...
ただし書を削る場合、前段の文章の句点も削る方法
【ご質問】 条例の一部改正で、ただし書を削る場合、前段の文章の句点も削る方法としては、どのような改正文となるのでしょうか。 ○○条例 第○条 ×××××××××××××××。 (1) ××××もの。ただし、××××とする。 (2) ×××××××××。 ...
異なる箇所の同一字句を改正する場合の改正手法について
【ご質問】 国民健康保険税条例の附則第18項及び第19項の字句の改正方法について(平成22年改正)、 附則第18項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改める。 附則第19項中「租税条約実施特例法」を「租税条...
共通見出しを付けた条(項)の追加
【お問い合わせ】改正文の中で「附則第6項の見出しを削り、附則第5項を附則第6項とし、同項の次に次の見出し及び1項を加える。(○○○)7 ××××× 」 という表現があるのだけれども、(1) 「見出し及び」というのは、あまり見られない表現であるが、最近はよく使われるのか。(2) 同じ項の追加の箇所でも、「見出し及び」が記載されない箇所があるが、法制執務的に使い分けているのか。【弊社見解】 新...