公の施設の使用制限を定める場合について
【お問い合わせ】 町の施設(公園など)において、火の使用を禁止するなどの使用制限を定める場合、ある職員から使用制限は規則で定めることができないと改正があり、必ず条例で定めることとされたとの指摘がありました。以上のことから、下記についてご指導いただきたいです。 使用制限を規則で定めることができないのか。 定めることができない場合、既存の規則と条例を改正する必要があるのか。 なお、当課では...
「通勤による災害」のとらえ方
【お問い合わせ】次のことについて、ご教示願います。公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。)に規定する公務上の災害には、学校医等がその業務目的のため学校へ赴く途中で事故等により負傷した場合に適用となるかご教示をお願いします。 地方公務員災害補償法などの規定において「公務上の災害」とは別に「通勤による災害」について規定していることを勘案すると、...
選挙期間中の市長職務代理者は必置のものであるか
【お問い合わせ】 本市では、○月○日に市長選挙及び市議会議員選挙が執行される予定ですが、特に市長選挙において、告示日から投票日の間については、公職選挙法第142条から第146条までの文書図画の頒布の規定に配慮して地方自治法第152条第1項に基づく市長職務代理者を選任して、職務代理者名で文書の発送等の事務を行わなければならないのでしょうか、ご教示をお願いします。 【弊社見解】 現職市長が立候補してい...
同一ファイル内で、ページごとに印刷の向きを変更する方法
WORDで、文書を作成する際に、印刷の向きの縦設定、横設定を変更したことはありますか? 通常では、文書全体が設定されるようになっております。その場合、全てのページの印刷の向きが縦設定、あるいは横設定になってしまいますが、設定対象を変更することにより、ページごとに、印刷の向きを変更する事も可能です。 この方法は、改正文と新旧対照表を1つのファイルで作成する時等、ご活用頂けます。例えば、1ページ目の...
運営の開始が前後する場合の施設条例の定め方
【お問い合わせ】まちづくり交付金によりある施設を運営することになったこの施設(本館)が完成し、運営をはじめるのはまだ先のことである。そして、その施設の中に別館(?)として、別の施設があり、こちらの運営は本館よりも早い予定である。→まちづくり交付金の地域(エリア)を対象としている性質。同じ交付金から作られた施設であるとの位置づけ。各施設の目的は同じものになると思われること。以上のことから、本館の条例...
都市宣言等について議決の必要性
【お問い合わせ】自治体で、「非核平和宣言」等をする場合に、議会の議決は必要でしょうか。地方自治法第96条には、規定されてないようですが、参考になるようなものがあれば、ご教示ください。【弊社見解】ご質問のように、「宣言」については、地方自治法第96条で議決事件とはされておりません。そもそも「宣言」とは、地方自治体としての自己の意思、主張、方針を内外に表明することであり、法的拘束力はなく、その方法も「...
友好都市等の盟約の締結には議会の議決が必要か
【お問い合わせ】 現在、友好都市盟約の締結を考えている。地方自治法第96条には、規定がされていないが、姉妹都市等、含め、都市間においての盟約の締結には議会の議決が必要であるか。 【弊社見解】 地方自治法第96条において、議会の議決すべき事件が定められていますが、この条文中に、都市間における盟約の締結は明文では定められておりません。自治体様によっては、自主的に、議会が議決すべき事件...
土地開発公社の定款を変更する定款
【お問い合わせ】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の全面的な施行に伴い、9月議会に「土地開発公社の定款を変更する定款」の改正案件を出したいのであるが、この施行期日の書き方について聞きたい。民法第38条~第84条が削除され、監事の職務の根拠法令が変わったので、引用を「民法第59条」から「公有地の拡大の推...
廃止される条例の改正附則について
【平成24年3月8日内容整理】 【お問い合わせ】 新規制定する条例の附則で、他のいくつかの条例を廃止しようと思う。 附則の構成としては、3項建てで以下のようなものになる。 附 則 (施行期日) 1 この条例は公布の日から施行する。 (A条例の廃止) 2 A条例は廃止する (B条例の廃止) 3 B条例は廃止する。 この場合、例規集上においては、廃止されるの2...
建築基準法施行令第136条の10の読み方
【お問い合せ】○建築基準法施行令について (簡易な構造の建築物の基準)第136条の10 法第84条の2 の規定により政令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 主要構造部である柱及びはりが次に掲げる基準に適合していること。 イ (略) ロ 準防火地域(特定防災街区整備地区を除く。)内にある建築物若しくは建築物の部分で床面積が五百平方 メートル以内のもの、法第22条第1項 の市街地の区域内...