「主催」「共催」「協賛」「後援」の違いについて
【ご質問】 本市の公の施設の使用料の減免要件に「市が主催または共催する行事」とある。 ある団体が催し物をする場合、市が当該行事に対して費用負担している場合または市職員が出務をしている場合などは、共催と言えると思われるが、団体に対し単に市が補助金を出しているとどまる場合は、共催とするには無理があるかと思う。 そこで「主催」「共催」「協賛」「後援」等の違いについて...
改正作業のとき、改正したい字句を簡単に見つける方法
第1回目の今日は、じょうれいくんで編集作業する時に改正したい字句を簡単に見つける方法についてご紹介いたします。例えば、改正箇所が第何条にあるか探すのが大変ということはありませんか?そのような時にお使いいただくと便利な「Ctrl+F」を使ったテクニックをご紹介いたします。1.新例規表示の中の項目をどこでもけっこうですので クリックして選択している状態にします。2.Ctrlキーを押しながらFを押して...
枝番号の条を通し番号にして繰り下げる際の、改め文の位置・順序
【お問い合せ】(1) 枝番号の条を通し番号にして繰り下げる時の、改正規定の位置別添改正条例中 附則の前に第5条の2、第5条の3の条の移動の改正規定があるが、改正規定の位置は、ここでいいのか。第5条の改正文の後とすべきようにも見えるが、改正技術上こうなっていると思われるので、根拠となるような説明をいただきたい。(2) 枝番号の条同士の、繰り下げの順序第5条の2・第5条の3を、前方の条から順にそれぞれ...
「町」と「○○町」の使い分け
【お問い合せ】条文中の表現で単に「町」を使用するのと、「○○町」を使用するのと、どちらが良いでしょうか。また、「町」を使用した場合でも、第3条の各号にある「○○町」は、住所を特定するものであることからそのまま「○○町」とした方が良いと思いますが、ここも単に「町」として良いのでしょうか?【弊社見解】ご質問の件は、各自治体様の裁量次第になるものと思われます。「町」として制定したい場合は、そのようにして...
教育委員会や、監査委員等の執行機関について定めている条例を改正する場合にも、首長の決裁が必要となるか
【お問い合せ】条例の改正には、首長の決裁が必要となるが、教育委員会や、監査委員等の執行機関について定めている条例を改正する場合にも、首長の決裁が必要となるか。それとも、当該執行機関の長が決裁をおこなうことが可能か。【弊社見解】教育委員会については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条において、教育長が置かれ、監査委員には、地方自治法第199条の3において代表監査委員が置かれ、それぞれ各委...
公の施設の利用時間を条例改正せずに延長できるか
【お問い合せ】公の施設の利用時間を変更をする場合の手続きについてお聞きしたいことがありメールをさせていただきました。本町には、町営の温水プールがあり、当然ながら、条例により設置をしています。そしてそのプールは、現在、指定管理者に管理を行わせています。今回、指定管理者より、利用者の増大を図るため、夏季期間のみ(6月~9月)利用時間を延長したいという話がありました。利用時間は条例で定めているので、利用...
号の枝番号の横書き表示は、「(1)の2」なのか「(1の2)」なのか?
【お問い合せ】号の枝番号の横書き表記は、「(1)の2」なのか「(1の2)」なのか?国からくる書類(様式)では「(1の2)」になっている。 【弊社見解】内閣法制局に問い合わせたところ、国は法令に関して「左横書き」を採用していないので当然ではありますが、「国では、横書きの基準は特に設けていない。」とのことでした。 自治体において例規を横書きにしている事例では、都道府県においても当初より「(1)の2」と...
『項』を「削除」とできるか
【お問い合せ】『項』については、「削除」とすることはできないとされていますが、そのような例は全くないのでしょうか。【弊社見解】法制執務上は『「項」は単なる段落であるため「削除」とすることはできない』ことになっています。しかし、法律についてはそのような例は確認できていませんが、省令・条例等においては、そのような例もあります。 《参考》 総務省令 第四十六号 証券取引法等の一部を改正する法律(...
条中の字句の改正の途中に号の追加がある場合、一文で次の字句改正を書くのか、改行するのか
【お問い合せ】条中の字句を改正する場合に、ひとつの改正規定で行うのが原則であるが、この例外規定がある。(「法制執務詳解(石毛正純/ぎょうせい)」)→字句の改正の途中に全部改正がある場合 (例) 第5条第1項1号を次のように改める。 (1) ~ 第5条第2項1号中○○を××に改める。 と、改行し、二つの改正規定に依ることになる。では、加える規定が途中に入る場合はどうなるのか、「加え、」として一文で、...
規則番号について、欠番も許されるか
【お問い合わせ】規則を起案後、決裁前に廃案になってしまったが、すでに決裁が下りる前に附番している。規則番号の欠番というのはありえるか。【弊社見解】不可能とは言えないものの、望ましくないものと考えます。今回、弊社調査では番号が欠番となっている実例を見つけることができませんでした。或いは、他自治体様で実例があるかもしれませんが、少なくとも、好ましい形であるとはいえないものであると考えます。法令番号は公...