法制執務全般、じょうれいくんの操作、技術的な解説

FAQ 記事一覧

2007/05/28(月)
カテゴリー : 6.法令解釈

合併協議会が「公の施設」にあたる公民館の1室を1年間にわたり占有・使用する場合について

【お問い合せ】公の施設である中央公民館の1室(複数の部屋のうち最も広い部屋)を1年間にわたり合併協議会で占有・使用したい。公民館の一部の使用であって全部の使用ではないが、「議会の議決に付すべき公の施設に関する条例」に基づく議会の議決は必要か。【弊社見解】議決が必要か否かは自治体で規定している「議会の議決に付すべき公の施設に関する条例」の規定によることになります。ただし、当該条例に部分使用について規...

続きを読む
タグ :
2007/05/28(月)
カテゴリー : 7.その他、法令全般

法「改正」ではなく法「修正」の場合、例規を改正するべきか

【お問い合せ】上位法の改正ではなく、正誤表による「修正」があった。条例を改正する必要があるのか?官報8月26日3678号 P32 で地方税法施行規則の改正ではなく「正誤表」として同施行規則の様式名が修正されている。原因は原稿の誤りで「様式第33号の2」→「「様式第33号の4」へ修正されている。この場合、現在公布状態にある○○町税条例の一部改正条例(公布:平成 15年 6月 26日 施行:条例第13...

続きを読む
タグ :
2007/05/28(月)
カテゴリー : 6.法令解釈

公平委員会を共同設置して各自治体の例規集に載せる場合の扱い

【お問い合せ】公平委員会を共同設置していて、その例規を、構成している各自治体の例規集に載せる場合、発令形式・例規番号などは、どのように扱われるのか。【弊社見解】【1】公平委員会を共同して設置する場合公平委員会を共同して設置する場合、その団体を構成する自治体間で規約を制定する必要があります(地方公務員法第7条第4項)。その場合の規約は、各自治体の議会での承認が必要ですので、各自治体で発令形式・例規番...

続きを読む
タグ :
2007/05/28(月)
カテゴリー : 5.用字・用語、形式

条例を「です・ます」調で制定することは可能か

【お問い合せ】条例を「です・ます」調で制定することは可能か?【弊社見解】例規を「です・ます」調で記述することの可否については法制執務関連書にもあまり書かれておらず、中には『「である体」で表現することとされている』と記述されているものもあります。しかし、明確に禁止されているわけではないため、「です・ます」調で制定することも可能と考えます。 あまり見かけない形式で数は少ないですが、実際に制定・施行され...

続きを読む
タグ :
2007/05/28(月)
カテゴリー : 7.その他、法令全般

「地行第○○号許可」とは何か

【お問い合せ】例規形式について、「規則」、「告示」、「規程」などではなく、「地行第○○号許可」とされているものがあるが、これは何なのか。【弊社見解】一部事務組合が規約を定めたり変更したときは、地方自治法第284条及び286条の規定により、都道府県知事の許可が必要です。「地行第○○号」とはその県の地方課行政係の発送番号だと思われます。...

続きを読む
タグ :
2007/05/28(月)
カテゴリー : 3.附則

改正附則の改正は、本則の改正例規とは別の改正例規をたててしなければならないか

【お問い合せ】改正附則の改正は、本則・制定附則の改正例規とは別に改正例規を制定しなければならないか。【弊社見解】本則・制定附則と改正附則は別の例規です。改正文では、「○○条例の一部を次のように改正する。」というように一つの例規しか指定できませんから、本則・制定附則と改正附則を一つの改正文で同時に改正することはできません。(本則と制定附則は同一例規なので、一つの改正文で改正できます。) したがいまし...

続きを読む
タグ :
2007/05/28(月)
カテゴリー : 3.附則

改正附則で他の例規の改正を行うとき、附則で改正される例規の改正例規番号は、本則で改正される例規と同じでよいのか

【お問い合せ】改正附則で他の例規の改正を行うとき、附則で改正される例規の改正例規番号は、本則で改正される例規と同じでよいのか。【弊社見解】同じになります。改正例規の本則による改正・附則による改正のいずれも、一つの一部改正例規による改正です。したがいまして、改正例規番号は同一となります。(例規集においてはこの場合、本則による改正を受けた例規と、附則による改正を受けた例規の、双方に同一(実際には「抄」...

続きを読む
タグ :
2007/05/28(月)
カテゴリー : 3.附則

施行期日の記載順序は、必ず到来が早い順なのか

【お問い合せ】施行日が複数ある例規で、施行期日を、 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第○条の規定は、平成15年5月1日から施行する。 とする場合であっても、上の本文にあたる部分の改正が、内容的に重要ではない場合、ただし書で改正する内容を、本文に記載することは可能か?上の例で言えば、内容の重要性順に この条例は、平成15年5月1日から施行する。ただし、第○条の規定は、平成15年4...

続きを読む
タグ :
2007/05/28(月)
カテゴリー : 3.附則

一つの例規中で複数施行日を設ける場合の表現方法

【お問い合せ】改正規定が条建てで、次のような場合  A条例を改正する条例第1条 第6条中AをBに改める。=(平成15年12月1日から施行としたい) 第2条 第8条中CをDに改める。=(平成15年12月1日から施行としたい) 第3条 第10条中EをFに改める。=(平成16年12月1日から施行としたい)  ・・・・   附 則1 この条例は、公布の日から施行する。 2 B条例第30条中GをHに改める。...

続きを読む
タグ :
2007/05/28(月)
カテゴリー : 3.附則

改正附則中の条名はそのまま例規本体に溶け込むのか

【お問い合せ】改正例規が条建てで、その附則に例えば「第1条中第6条に関する改正規定は、平成○年○月○日から施行する」となっていた場合、その改正附則をそのまま、つまり「第1条中」という部分までそのまま改正附則として本体に(改正附則として)合体させてよいのか。「第1条」という部分は、あくまで改正例規の条名のことであるから、本体の条名と混同してしまう恐れがあるのでは?(例)   附 則 (施行期日)1 ...

続きを読む
タグ :