「長の事務の一部の委員会等への補助執行」について
【お問い合わせ】行政改革の一環として、次のことを検討しているが可能か。当町には支所があり、支所には所長ほか職員がいて、住民票や印鑑証明の発行や戸籍に関する事務などもろもろの窓口業務を行っている。その建物内には、公民館の事務局があり、教育委員会の職員が、公民館に関する事務を行っている。双方とも同じ場所において仕事をしているが、行政改革の観点から、支所の職員(町長事務部局)に教育委員会の事務(公民館事...
臨時特例法の消滅に伴う、臨時特例条例の廃止について
【お問い合せ】「個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律」(昭和58年法律第68号)の施行に伴い、本市において「個人の市民税に係る市税条例の臨時特例に関する条例」が制定されています。先の法律は、現行法令の中にないため、廃止日を調べましたが判明しませんでした。この法律は昭和59年度限りで実効性を喪失し、廃止または失効といった特段の手続等をとらずに消滅したものかと思われますが、仮にこうした場合...
地方自治法施行規程第17条第3項における「職員」とは
【お問い合わせ】 地方自治法施行規程第17条第3項【委員は、市又は特別区の職員のうちから二人及び学識経験を有する者のうちから三人を市長又は特別区の区長において議会の同意を得て命ずる。委員長は、委員が互選する。】この規定中の「市の職員」に、副市長は含まれるか、それとも一般職員をいうのか。 【弊社見解】 単に「職員」という場合、それぞれの組織においてなんらかの職を占める者を指しますが、その範囲は必ずし...
非常勤の委員への報酬支払に対し、委員が拒否を望まれる場合
【お問い合わせ】自治法203条に非常勤の委員に対して報酬を払う旨の規定があるが、委嘱している委員の方が、本業のほうの兼業禁止のため報酬を拒否している。この場合、どのようにするのが望ましいか。 【弊社見解】自治法第203条において規定されている普通地方公共団体の議会の議員及び委員会の委員等の非常勤の職員に関しては、公職選挙法に定める寄附の禁止に該当する議員報酬の場合を除き、請求権の発生後は、請求権の...
官報で「、」が上の字句とともに改められていたが、これは誤りではないか
【お問い合せ】平成19年11月30日官報号外第273号にて公布されました、 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律 (平成19年法律第118号)の第1条中第11条第3項の改め文についてです。「法制執務詳解(石毛正純/ぎょうせい)」では、読点「、」はその下の字句に従属するものとされていますが、当該改め文を見ると一見間違いなのか?と疑義が生じたため、ご教示願いたく思います。【弊社見解】今...
「長が定める」「別に定める」という委任規定に問題はないか
【お問い合せ】条例を制定する際、委任規定を設ける場合には「~に必要な事項は、規則で定める」とするのが通例と思われるが、「町長が定める」「別に定める」と規定しているものが見られる。このような規定は、法制執務上誤りではないか。【弊社見解】「町長が定める」について法制執務上、誤りではありませんが、「規則で定める」とは意味が異なります。まず、「規則で定める」は、委任命令の法形式を「規則」と指定しています。...
地方自治法第240条第4項第7号に規定する自治体の基金(奨学資金)を返さない者への対応について
【お問い合せ】地自法第240条4項7号に規定する自治体の基金(奨学資金)を借りて返さない者がいる。督促により取り立てることは適法か、また、督促にかかる手数料を徴収しても良いか。【弊社見解】【1】取り立てたいが、督促は適法か。地方自治法施行令第171条に規定するところにより、督促は適法と考えられます。【2】督促にかかる手数料を徴収しても良いか。地方自治法第231条の3第2項に規定するところにより、督...
合併協議会が「公の施設」にあたる公民館の1室を1年間にわたり占有・使用する場合について
【お問い合せ】公の施設である中央公民館の1室(複数の部屋のうち最も広い部屋)を1年間にわたり合併協議会で占有・使用したい。公民館の一部の使用であって全部の使用ではないが、「議会の議決に付すべき公の施設に関する条例」に基づく議会の議決は必要か。【弊社見解】議決が必要か否かは自治体で規定している「議会の議決に付すべき公の施設に関する条例」の規定によることになります。ただし、当該条例に部分使用について規...
法「改正」ではなく法「修正」の場合、例規を改正するべきか
【お問い合せ】上位法の改正ではなく、正誤表による「修正」があった。条例を改正する必要があるのか?官報8月26日3678号 P32 で地方税法施行規則の改正ではなく「正誤表」として同施行規則の様式名が修正されている。原因は原稿の誤りで「様式第33号の2」→「「様式第33号の4」へ修正されている。この場合、現在公布状態にある○○町税条例の一部改正条例(公布:平成 15年 6月 26日 施行:条例第13...
公平委員会を共同設置して各自治体の例規集に載せる場合の扱い
【お問い合せ】公平委員会を共同設置していて、その例規を、構成している各自治体の例規集に載せる場合、発令形式・例規番号などは、どのように扱われるのか。【弊社見解】【1】公平委員会を共同して設置する場合公平委員会を共同して設置する場合、その団体を構成する自治体間で規約を制定する必要があります(地方公務員法第7条第4項)。その場合の規約は、各自治体の議会での承認が必要ですので、各自治体で発令形式・例規番...