経過期間中に異なる改正が加わる場合の規定の仕方①
【お問い合わせ】一部改正例規にて、AをA’(ダッシュ)に改正した場合に、特定の対象につき経過的に従前のまま(A)の取扱いをしたいときには、改正附則に、当該特定の対象に対する経過措置として「○○については、なお従前の例による」という規定を置く手法が取られるかと思います。今回お尋ねするのは、上記の改正に更なる改正が加わる場合の規定の仕方です。経過措置期間中に、A’(ダッシュ)をA”(ダブルダッシュ)に...
規則の題名の付け方について
【お問い合わせ】 規則は「○○条例施行規則」という題名でなければいけない決まりがあるのだろうか。また、内容を表していれば、別の題名を付けることに問題はないか。 【弊社見解】 条例・規則の題名の付け方については、特に法制執務上の決まりがあるわけではございません。 題名をつけるときに留意することが大事なこととして、「『条例立案者のための法制執務』、早坂剛、ぎょうせい、p46」に...
「いっかげつ」の表記について
【お問い合わせ】 法令等の用語の表記についてお伺いいたします。 「いっかげつ」の表記は「1か月」「1カ月」「1箇月」「1ケ月」等ありますが、法令としての表記は、どれが適切なのでしょうか?(公用文では「か」か「箇」が正しいようですが、その場合何か使い分けのようなものがありますか。) また、この「か」「箇」等の表記は、「1箇所」のような場合も同様の扱いになりますか。 【弊社見解...
限時法(時限立法)を延長する際には、附則をどのように改正すればよいか
【お問い合わせ】 平成21年3月31日限りで効力を失う予定だった限時法(時限立法)の例規があるが、その失効日を、平成24年3月31日まで延長したい。 この場合、改正附則に新たな失効日を規定すればよいか。 附 則 (*原始附則) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 (この条例の失効) 2 この条例は、平成21年3月31日限り、その効力を失う。 附 則 (平成...
制度を3月31日限りで廃止したい場合、廃止条例(規則、要綱)の施行日は何日にしたらよいか
【お問い合わせ】 ある制度を3月31日限りで廃止したいので、その制度の根拠である条例を「廃止する条例」を制定するのだが、その施行期日は、「3月31日から施行する」とすべきか。 【弊社見解】 法令の施行日は、その施行日が到来した日の午前零時に効力が発生することになっていますので、施行日を3月31日にしてしまいますと、3月31日の午前零時が到来した時点で、当該条例は廃止されてしまい、3月31日に...
別表の備考内の呼び方について
【お問い合わせ】ある条例において、別表の備考を次のように加える予定です。備考1 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。(1) □□□□□□□□□□□□。(2) ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲。2 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。(1) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○。(2) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○。上記のことを踏まえ、以下の点をお聞きします。(1) 備考の各部分について...
任期に係る規定の解釈について
【お問い合わせ】(任期)第○条 所長の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き6年を超えることができない。 通常、委員等の任期に係る規定を設ける場合には、以下の規定のように第2項として欠員を生じた場合の取扱いを規定し、欠員補充により引き継いだ者の任期は残任期間としているが、このような規定を設けていない上記の規定のような場合に欠員補充により引き継いだ者の任期は、残任期間とすべきか、あるいは...
地方自治法第202条の3について
【お問い合わせ】 地方自治法第202条の3 2 附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。 以上の構成員には、議会の議員を含めて(委嘱して)よいのか。 ex.)~協議会、~審議会 【弊社見解】 議会の議員の兼業禁止規定等を見ましても、議会の議員が、地方自治法第202条の3を根拠に、設置した附属機関の委員になることを制限した法令は特にないものと思います、しかし...
公の施設の使用制限を定める場合について
【お問い合わせ】 町の施設(公園など)において、火の使用を禁止するなどの使用制限を定める場合、ある職員から使用制限は規則で定めることができないと改正があり、必ず条例で定めることとされたとの指摘がありました。以上のことから、下記についてご指導いただきたいです。 使用制限を規則で定めることができないのか。 定めることができない場合、既存の規則と条例を改正する必要があるのか。 なお、当課では...
「通勤による災害」のとらえ方
【お問い合わせ】次のことについて、ご教示願います。公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。)に規定する公務上の災害には、学校医等がその業務目的のため学校へ赴く途中で事故等により負傷した場合に適用となるかご教示をお願いします。 地方公務員災害補償法などの規定において「公務上の災害」とは別に「通勤による災害」について規定していることを勘案すると、...
