条例を「です・ます」調で制定することは可能か
【お問い合せ】条例を「です・ます」調で制定することは可能か?【弊社見解】例規を「です・ます」調で記述することの可否については法制執務関連書にもあまり書かれておらず、中には『「である体」で表現することとされている』と記述されているものもあります。しかし、明確に禁止されているわけではないため、「です・ます」調で制定することも可能と考えます。 あまり見かけない形式で数は少ないですが、実際に制定・施行され...
「地行第○○号許可」とは何か
【お問い合せ】例規形式について、「規則」、「告示」、「規程」などではなく、「地行第○○号許可」とされているものがあるが、これは何なのか。【弊社見解】一部事務組合が規約を定めたり変更したときは、地方自治法第284条及び286条の規定により、都道府県知事の許可が必要です。「地行第○○号」とはその県の地方課行政係の発送番号だと思われます。...
改正附則の改正は、本則の改正例規とは別の改正例規をたててしなければならないか
【お問い合せ】改正附則の改正は、本則・制定附則の改正例規とは別に改正例規を制定しなければならないか。【弊社見解】本則・制定附則と改正附則は別の例規です。改正文では、「○○条例の一部を次のように改正する。」というように一つの例規しか指定できませんから、本則・制定附則と改正附則を一つの改正文で同時に改正することはできません。(本則と制定附則は同一例規なので、一つの改正文で改正できます。) したがいまし...
改正附則で他の例規の改正を行うとき、附則で改正される例規の改正例規番号は、本則で改正される例規と同じでよいのか
【お問い合せ】改正附則で他の例規の改正を行うとき、附則で改正される例規の改正例規番号は、本則で改正される例規と同じでよいのか。【弊社見解】同じになります。改正例規の本則による改正・附則による改正のいずれも、一つの一部改正例規による改正です。したがいまして、改正例規番号は同一となります。(例規集においてはこの場合、本則による改正を受けた例規と、附則による改正を受けた例規の、双方に同一(実際には「抄」...
施行期日の記載順序は、必ず到来が早い順なのか
【お問い合せ】施行日が複数ある例規で、施行期日を、 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第○条の規定は、平成15年5月1日から施行する。 とする場合であっても、上の本文にあたる部分の改正が、内容的に重要ではない場合、ただし書で改正する内容を、本文に記載することは可能か?上の例で言えば、内容の重要性順に この条例は、平成15年5月1日から施行する。ただし、第○条の規定は、平成15年4...
一つの例規中で複数施行日を設ける場合の表現方法
【お問い合せ】改正規定が条建てで、次のような場合 A条例を改正する条例第1条 第6条中AをBに改める。=(平成15年12月1日から施行としたい) 第2条 第8条中CをDに改める。=(平成15年12月1日から施行としたい) 第3条 第10条中EをFに改める。=(平成16年12月1日から施行としたい) ・・・・ 附 則1 この条例は、公布の日から施行する。 2 B条例第30条中GをHに改める。...
改正附則中の条名はそのまま例規本体に溶け込むのか
【お問い合せ】改正例規が条建てで、その附則に例えば「第1条中第6条に関する改正規定は、平成○年○月○日から施行する」となっていた場合、その改正附則をそのまま、つまり「第1条中」という部分までそのまま改正附則として本体に(改正附則として)合体させてよいのか。「第1条」という部分は、あくまで改正例規の条名のことであるから、本体の条名と混同してしまう恐れがあるのでは?(例) 附 則 (施行期日)1 ...
題名が「要綱」で例規中でも「この要綱は・・・」と引用している例
【お問い合せ】 合併後の例規整備に際し、手持ちの資料によれば「~要綱」については形式を「告示」として制定することとし、本文中では「この告示は、・・・」と記述するとされている。 新市ではこの指示通りに整備していくことにするが、どうも「~要綱」という例規の場合には形式が「告示」でも「この要綱は、…」と記述している場合が多いように思う。 一般にはどのような状況なのか教えて欲しい。 【弊社見解】...
「訓令」を「告示」で改正できないか
【お問い合せ】 「訓令」として制定された例規について、「告示」で改正することはできないのか。また、その逆はどうか。 【弊社見解】 現在は、住民への周知の必要が高いものは「告示」、内規としての性質が強いものは「訓令」として制定します。 発令形式が異なるものを改正することはできないため、訓令として制定したものを告示で改正することは、本来はできません。その逆も同様です。 したがいま...
要綱・要領等、どのような場合にどの発令形式を使用するのか
【お問い合せ】 要綱・要領等、どのような場合にどの発令形式を使用するのか。 【弊社見解】 「要綱」「要領」等は、一般には行政指導を行うための一般的な基準や職員の業務執行上必要な細目的事項についてまとめた文書を指します。 一般には「要綱」という発令形式は無く、「○○要綱」「○○要領」はあくまでも題名に過ぎない(法的な効力の程度と関係が無い)ため 、「要綱」等も、発令形式としては既...