失効規定に条件を付けることの可否
【お問合せ】 新規制定の規則についてですが、同規則内の附則で、 「2 この規則は、○○した場合、又は令和○年3月31日限りその効力を失う。」 という規定を設ける予定です。 「○○した場合」が条件、「令和○年3月31日限り」が期限になります。 条件が成就又は期限の到来があったときに効力を失うものということにしたいのですが、失効規定に期限のほか条件を付すこともできるのでしょうか。 【弊社見解】 ...
例規廃止の基準について
【お問合せ】 「○○町総合庁舎使用料徴収条例」という条例があるのですが、これは、既に取り壊している旧庁舎について定めたもので、条例自体の存在意義がないと考え、廃止する運びとなりました。 それに併せて不要な例規がないか探したところ、いくつか見つかりました。例)平成○年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則不要と思われる例規については、廃止をするべきか、それとも、残しておいても問題はな...
二種類の一括条例で一つの条例を改正することの適否
【お問い合わせ】 一括条例の制定についてお尋ねさせていただきます。 現在、「会計年度任用職員制度の準備」及び「成年被後見人等に係る欠格条項の見直し」といった二種類の一括条例を作成しておりますが、給与条例等につきましては、両方の側面を持っています。 そこで、給与条例等両方の側面を持つ条例は、どのように改正すべきか、ご教示いただけますでしょうか。 【弊社見解】 一定の事実の発生・施策の実施、法令の制定...
「聴く」と「聞く」の使い分けについて
【お問合せ】 現在、改正を考えているものの中に「意見を聴く」という表現を使いたいと考えています。 そこで法律等で「意見を聴く」の使い方をみると「聴く」「聞く」と使い分けられていることが分かりました。 法制執務上、どの表現を用いるべきか、教えていただけないでしょうか。 【弊社見解】 広辞苑には、「広く一般には「聞」を使い、注意深く耳を傾ける場合に「聴」を使う」と記載されております。 また、国語...
「規程」と「規定」の使い分けについて
【お問い合わせ】 当自治体では、条文のことを「規程」と表現しているが(たとえば「第○条の規程」)、近隣自治体を確認すると条文のことを「規定」と表現している(たとえば「第○条の規定」)。 どちらの表現が正しいのでしょうか。 【弊社見解】 結論から申し上げますと、近隣自治体様の表現が正しい表現になります。 一般的に「規程」とは、法令や条例、規則等の発令形式以外のものの名称として用いられるとされ...
平成から令和への元号改正
【お問い合わせ】 改元に係るもので、規則中に平成31年5月以降の日付の記載のあるものが数件あります。 件数が少ないため、当該規則を改正し、新元号の表記に変更したく考えているのですが、改正箇所は、数件とも平成31年5月以降の日付の記載のみになります。 このような場合について、改正手続きを行ってもよろしいのでしょうか。 【弊社見解】 「元号を改める政令等についての発出について」という通知...
「令和」改元後の条例番号について
【お問い合わせ】 平成から令和への改元後の条例番号は、新たに第1号からというようにするのか、それとも、2019年中に公布したものなので通し番号を用いるのか。 【弊社見解】 昭和から平成に改元された際、法律番号は、新しい元号を冠して、改めて第1号から番号が付けられましたので、この度の改元においても、国の法令番号は、同様の対応がとられるものと思われます。各自治体様の条例・規則についても同様です(『...
4月中の新元号使用の是非
【お問い合わせ】 4月1日に新元号が発表されます。 当町では、4月1日から30日までの間に発布する通知などがあります。その通知の元号は「平成」とすべきでしょうか。それとも「新元号」とすべきでしょうか。 【弊社見解】 ご承知とは思いますが、4月1日の新元号発表はあくまで周知のためのものであり、実際に新元号を定める政令(仮称)が施行されるのは、5月1日になります。 政令は施行されることによってはじめて...
同一改正目的と別の改正目的がある場合に整備条例に含めるか否か
【お問い合わせ】 当市において、同一目的で複数の条例(10個)を「整備条例」にて改正する予定です。 もっとも、これら複数条例のうちの1つだけ、別の理由・目的での改正があります。 つまり、ある条例(A条例)には、同一目的の改正部分とA条例固有の改正理由による改正部分の2つが存在しています。 そのため、整備条例に含めるか、別の改正条例にするか悩んでおります。 具体的には A条例以外の条例:...
各号を全部改正しつつ新たな号を追加・削る場合の改正文
【お問い合わせ】 第6条 ○○柱書○○ (1) ××××× (2) ××××× (3) ××××× (4) ××××× (5) ××××× 2 ○○○○○ 上記第6条第1項中にある第1号から第5号までを全部改正をしたい。 加えて、新たに新第6号も追加したい。 この場合の改正文は ・第6条第1項の全部改正になるのか →項の柱書には改正はないため、項の全部改正には違和感があります ・第1号から第5号ま...